本文
インボイス制度について
インボイス制度が開始されました
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「インボイス発行業者(適格請求書発行事業者)」に限られ、このインボイス発行業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
・売手であるインボイス発行業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス制度について
インボイス制度について詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/nvoice.htm<外部リンク>
・埼玉県ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kouhou/r4_invoice-seido.html<外部リンク>