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法人の町民税
法人の町民税
寄町内に事務所または事業所および寮等を有する法人に申告と納税義務がある税金です。
税額は、法人税の額をもとに算出される「法人税割額」と、従業員の数などによって算出される「均等割額」の合計額となります。
税率
・法人等の区分
一律
・税率
6.0% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
9.7% (平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度に適用)
12.3% (平成26年9月30日以前に開始した事業年度に適用)
均等割の税率
資本金等の額 | 従業員数 | 号数 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 1号 | 50,000円 |
50人超 | 2号 | 120,000円 | |
1千万円超〜1億円以下 | 50人以下 | 3号 | 130,000円 |
50人超 | 4号 | 150,000円 | |
1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 5号 | 160,000円 |
50人超 | 6号 | 400,000円 | |
10億円超〜50億円以下 | 50人以下 | 7号 | 410,000円 |
50人超 | 8号 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人以下 | 7号 | 410,000円 |
50人超 | 9号 | 3,000,000円 |
届出
町内に法人を設立した場合や、事務所等を設置した場合、届け出る必要があります。
また、住所・資本金・代表者等変更があった場合にも届け出る必要があります。
申告の種類
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に税額を自ら計算して申告(確定申告)と納付をする必要があります。
また、事業年度が6カ月を超える法人は事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告することになります。ただし、法人税の中間申告義務のない場合は、法人町民税の中間申告は不要です。
1.確定申告
事業年度終了後に伴い、その事業年度の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を申告します。
法人税額割 + 均等割額 (中間申告した場合は、その税額を差し引いた額)
2.中間申告
予定申告と仮決算による中間申告の2種類があり、どちらかを選択して申告します。
(1)予定申告
前事業年度の確定申告における法人税割額を基礎とする申告です。
均等割額 =均等割の税率×算定期間において事務所等を有していた月数÷12
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(2)仮決算による中間申告
事業年度の開始から6カ月の期間で仮決算し、それを基にした申告です。
均等割額 =均等割の税率×算定期間中において事務所を有していた月数÷12
法人税割額=事業年度開始の日以後6カ月を1事業年度とみなして計算した法人税割額