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媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ
なりすましなどによる証明書等の不正な交付申請を防止し、納税者の個人情報を保護するため媒介契約書の特約事項に基づいて固定資産評価証明書等を申請する場合には、以下の取り扱いとなりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
1 媒介契約書は原本をご提示ください。ただし、契約書原本の提示が困難である場合は、写しに原本証明をして提出してください。
なお、宅地建物取引業法改正による電子媒介契約書に関しては、印刷の上、原本証明をして提出してください。
※原本証明は、日付、氏名(名称)及び「原本と相違ない」旨の記載があり、代表者印または職印の押印があるものとします。
2 媒介契約書に目的物件の所在地番や家屋番号等が記載され、特定できる場合のみ証明書を交付できます。
3 媒介契約書に、証明書の取得または課税台帳の閲覧に関する委任事項が明記されていない場合は、証明書の交付や課税台帳の閲覧はできません。別途委任状をご提出ください。
また、名寄帳の取得について委任の記載がある場合でも、媒介契約書に記載のない物件が含まれる場合は名寄帳を交付することはできません。この場合も、委任状をご提出ください。
4 媒介契約書に係る宅地建物取引業者が法人で、その従業員が交付申請をする場合は、本人確認書類(運転免許証等)に加えて従業員証(名刺は不可)の提示が必要です。
5 媒介契約書は有効期間内のものに限り受付できます。契約期間が更新されている場合は、その旨が確認できる書類を提示してください。
6 媒介契約を締結した依頼者の住所・氏名が本町にて登録された住所・氏名と異なる場合は、住所移転の経過や氏名変更が確認できる書類(住民票・戸籍謄本等)の提示が必要です。
7 所有者が亡くなり、媒介契約を締結した依頼者が相続人である場合は、依頼者が所有者の相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)及び、所有者の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)の提示が必要です。
ただし、すでに本町において相続人として登録されている場合は不要です。

