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【提出期限が迫っています】定額減税補足給付金(調整給付)について

ページID:0034226 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(調整給付)の確認書の提出期限が迫っています。

対象者には既に確認書の通知を送付しておりますので、申請を希望する方で未提出の場合は、期限までに総合政策課まで提出してください。

 

・確認書の提出期限…令和6年10月31日(木曜日)※必着、消印有効

※提出期限を過ぎた場合は、申請の受付はできません。

定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を1万円単位に繰り上げて給付します。

定額減税の詳細については、こちら(内閣官房)をご確認ください。

・内閣官房HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html<外部リンク>

1 給付対象者

定額減税の対象者で、その減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税額」を上回る(減税しきれない)方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

2 給付額

○定額減税可能額

1 所得税分 3万円×(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)​

2 住民税所得割分 1万円×(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族​)

※「控除対象配偶者」「扶養親族」は、国外居住者は対象外

 

(1)と(2)の合計額=調整給付金(合計額を1万円単位に切り上げて給付)

(1)…所得税分定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額((1)<0の場合は0)

(2)…個人住民税所得割分定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)

3 給付例

ア 調整給付があるケース

納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており(対象者4人)、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合

・所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円

・住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

120,000円−39,500円=80,500円…(1)

40,000円−60,000円=マイナスのため0円…(2)

(1)+(2)=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)

 

イ 調整給付がないケース

納税義務者本人が配偶者と子ども1人を扶養しており(対象者3人)、本人の令和6年分推計所得税額が99,100円、令和6年度分個人住民税額が183,600円の場合

・所得税減税可能額…30,000円×3人=90,000円

・住民税所得割分減税可能額…10,000円×3人=30,000円

90,000円−99,100円=マイナスのため0円…(1)

30,000円−183,600円=マイナスのため0円…(2)

(1)+(2)=0円…減税可能な額を全額減税できるため、調整給付金は給付されません。

4 実施方法

支給対象となる方には、7月下旬より順次「確認書」を送付します。

「確認書」に同封してある返信用封筒にて、「確認書」「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し」「口座確認書類(通帳、キャッシュカード)の写し」など必要書類を添付し、総合政策課へご提出ください。

なお、「確認書」に振込先金融機関等が記載されており、その口座へ振り込むことに同意される場合には、口座確認書類の添付は不要です。

5  提出期限

令和6年10月31日(木曜日)※必着、消印有効

期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんので、ご注意ください。

6 本給付金を装った詐欺等にご注意ください。

寄居町や国などが、本給付金の受給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること、メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。

町の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署または総合政策課へご連絡ください。

 

※給付金の問い合わせ等については、個人情報保護のため、電話・メール等ではお答えできません。