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【提出期限が迫っています】定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税補足給付金(調整給付)の確認書の提出期限が迫っています。
対象者には既に確認書の通知を送付しておりますので、申請を希望する方で未提出の場合は、期限までに総合政策課まで提出してください。
・確認書の提出期限…令和6年10月31日(木曜日)※必着、消印有効
※提出期限を過ぎた場合は、申請の受付はできません。
定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を1万円単位に繰り上げて給付します。
定額減税の詳細については、こちら(内閣官房)をご確認ください。
・内閣官房HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html<外部リンク>
1 給付対象者
定額減税の対象者で、その減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税額」を上回る(減税しきれない)方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
2 給付額
○定額減税可能額
1 所得税分 3万円×(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
2 住民税所得割分 1万円×(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」は、国外居住者は対象外
(1)と(2)の合計額=調整給付金(合計額を1万円単位に切り上げて給付)
(1)…所得税分定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額((1)<0の場合は0)
(2)…個人住民税所得割分定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
3 給付例
ア 調整給付があるケース
納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており(対象者4人)、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合
・所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円
・住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円
120,000円−39,500円=80,500円…(1)
40,000円−60,000円=マイナスのため0円…(2)
(1)+(2)=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)
イ 調整給付がないケース
納税義務者本人が配偶者と子ども1人を扶養しており(対象者3人)、本人の令和6年分推計所得税額が99,100円、令和6年度分個人住民税額が183,600円の場合
・所得税減税可能額…30,000円×3人=90,000円
・住民税所得割分減税可能額…10,000円×3人=30,000円
90,000円−99,100円=マイナスのため0円…(1)
30,000円−183,600円=マイナスのため0円…(2)
(1)+(2)=0円…減税可能な額を全額減税できるため、調整給付金は給付されません。
4 実施方法
支給対象となる方には、7月下旬より順次「確認書」を送付します。
「確認書」に同封してある返信用封筒にて、「確認書」「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し」「口座確認書類(通帳、キャッシュカード)の写し」など必要書類を添付し、総合政策課へご提出ください。
なお、「確認書」に振込先金融機関等が記載されており、その口座へ振り込むことに同意される場合には、口座確認書類の添付は不要です。
5 提出期限
令和6年10月31日(木曜日)※必着、消印有効
期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんので、ご注意ください。
6 本給付金を装った詐欺等にご注意ください。
寄居町や国などが、本給付金の受給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること、メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
町の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署または総合政策課へご連絡ください。
※給付金の問い合わせ等については、個人情報保護のため、電話・メール等ではお答えできません。