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住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及びこども加算分(児童一人当たり5万円)について

ページID:0032597 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及びこども加算分(児童一人当たり5万円)について

町では、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の負担が大きい低所得者世帯に対し、給付金の支給を行います。

1 住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金

▶支給対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で寄居町に住民登録があり、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯

(1) 世帯の全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」

(2) 「令和5年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税非課税」の方で構成される世帯

【支給対象外となる例】

  • 親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯
  • 子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯 など

▶給付額

1世帯当たり 10万円

2 子育て支援給付金(こども加算分)

▶支給対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で寄居町に住民登録があり、「令和5年度住民税所得割が非課税」の世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

▶給付額

児童一人当たり 5万円

 

3 実施方法

(1)寄居町で支給対象と確認できた世帯

 支給対象となる世帯の世帯主へ「確認書」を送付します。

 「確認書」に同封してある返信用封筒にて、「確認書」「本人確認書類の写し」「口座確認書類の写し」など必要書類を添付し、寄居町へご提出ください。

(2)(1)以外の世帯

 申請が必要です。

 令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯(※令和5年4月1日現在で16歳未満は除く)は、申請書の提出と住民税の申告が必要です。

 対象となる世帯の世帯主へ​給付金の「申請書」と住民税の申告書を送付します。

 税の申告後、住民税均等割のみ課税世帯であった場合支給となります。

給付金の申請は、「申請書」に同封してある返信用封筒にて、「申請書」「本人確認書類の写し」「口座確認書類の写し」など必要書類を添付し、総合政策課へご提出ください。

住民税の申告は、税務課でのお手続きが必要です。​

4 書類発送時期

令和6年4月中旬から順次

5  「確認書」及び「申請書」の提出期限

令和6年7月31日(水曜日)※必着

期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんので、ご注意ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方

DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が本給付金対象相当である場合には、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。詳しくはお問合せください。

 

本給付金を装った詐欺等にご注意ください。

寄居町や国などが、本給付金の受給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること、メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。

※詳細は総合政策課へお問い合わせください。

※添付書類が必要な場合があります。

※基準日に寄居町にお住まいで、やむを得ず寄居町に住民登録がない場合はお問い合わせください。