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【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及びこども加算分(児童一人当たり5万円)について
【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及びこども加算分(児童一人当たり5万円)について
(注)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及びこども加算分(児童一人当たり5万円)については令和6年7月31日(水曜日)に受付終了いたしました。
ただし、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)までに生まれた児童については、令和6年8月30日(金曜日)まで受け付けますので、ページ下部にある申請書をご提出ください。
【受付終了】1 住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金
▶支給対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で寄居町に住民登録があり、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯
(1) 世帯の全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」
(2) 「令和5年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税非課税」の方で構成される世帯
【支給対象外となる例】
- 親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯 など
▶給付額
1世帯当たり 10万円
2 子育て支援給付金(こども加算分)
▶支給対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で寄居町に住民登録があり、「令和5年度住民税所得割が非課税」の世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
※新生児については、令和6年7月31日(水曜日)までに産まれた児童が対象となります。
▶給付額
児童一人当たり 5万円
3 実施方法
(1)寄居町で支給対象と確認できた世帯
支給対象となる世帯の世帯主へ「確認書」を送付します。
「確認書」に同封してある返信用封筒にて、「確認書」「本人確認書類の写し」「口座確認書類の写し」など必要書類を添付し、寄居町へご提出ください。
(2)(1)以外の世帯
申請が必要です。
令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯(※令和5年4月1日現在で16歳未満は除く)は、申請書の提出と住民税の申告が必要です。
対象となる世帯の世帯主へ給付金の「申請書」と住民税の申告書を送付します。
税の申告後、住民税均等割のみ課税世帯であった場合支給となります。
給付金の申請は、「申請書」に同封してある返信用封筒にて、「申請書」「本人確認書類の写し」「口座確認書類の写し」など必要書類を添付し、総合政策課へご提出ください。
住民税の申告は、税務課でのお手続きが必要です。
4 書類発送時期
令和6年4月30日(火曜日)に発送いたしました。
5 「確認書」及び「申請書」の提出期限
令和6年7月31日(水曜日)※消印有効
期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんので、ご注意ください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方
DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が本給付金対象相当である場合には、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。詳しくはお問合せください。
本給付金を装った詐欺等にご注意ください。
寄居町や国などが、本給付金の受給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること、メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
※詳細は総合政策課へお問い合わせください。
※添付書類が必要な場合があります。
※基準日に寄居町にお住まいで、やむを得ず寄居町に住民登録がない場合はお問い合わせください。
修正申告などにより令和5年度住民税の課税状況が変更になった場合
基準日(令和5年12月1日)以降に修正申告などを行い、支給対象に該当する場合は、令和6年7月31日(水曜日)までに総合政策課までご提出ください。
課税状況等を確認後、該当する場合は給付金を支給いたします。
支給対象となる世帯に新たに児童が産まれた場合
支給対象となる世帯に、基準日(令和5年12月1日)以降に新たな児童が産まれた場合は、下記申請書を記入の上、令和6年7月31日(水曜日)までに総合政策課までご提出ください。
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)までに生まれた児童については令和6年8月30日(金曜日)までにご提出ください。
期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんので、ご注意ください。
課税状況等を確認後、該当する場合は給付金を支給いたします。