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令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金及びこども加算について

ページID:0033389 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金及びこども加算分について

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、町では物価高騰の負担が大きい低所得者世帯に対し、給付金の支給を行います。

 

【下記給付金を受給した世帯は対象外です。】

令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯の7万円)

・物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯の10万円)

※辞退・未申請世帯を含む

1 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯に対する給付金

▶支給対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で寄居町に住民登録があり、次に該当する世帯

・世帯全員の「令和6年度住民税均等割が非課税」である世帯(非課税世帯)

▶給付額

1世帯当たり 10万円

2 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金

▶支給対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で寄居町に住民登録があり、次に該当する世帯

・世帯全員の住民税所得割が非課税で、そのうち1人以上の住民税均等割が課税である世帯

▶給付額

1世帯当たり 10万円

3 支給対象外となる世帯

○令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯・7万円)の支給対象世帯

○物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・10万円)の支給対象世帯

※辞退・未申請世帯を含む

○住民税が未申告である方を含む世帯(住民税申告後、対象となる場合があります)

○租税条約により住民税が免除されている方を含む世帯

○世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯

 ・親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯

 ・子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯   など

○同じ趣旨の給付金を別の自治体で受給した世帯

4 子育て支援給付金(こども加算分)

▶支給対象となる世帯

上記 「1 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯に対する給付金」

または 「2 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金」

の10万円の支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯(18歳に達する日

以降最初の3月31日までの児童)

・平成18年4月2日以降に生まれた児童

▶給付額

児童一人当たり 5万円

 

5 実施方法

(1)寄居町で支給対象と確認できた世帯

 支給対象となる世帯の世帯主へ「確認書」を送付します。

 「確認書」に同封してある返信用封筒にて、「確認書」「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し」「口座確認書類(通帳、キャッシュカード)の写し」など必要書類を添付し、寄居町へご提出ください。

 

(2) (1)以外の世帯

 申請が必要です。

 令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯(※令和6年4月1日現在で16歳未満の方を除く)は、申請書の提出と住民税の申告が必要です。

 税の申告後、支給対象となった場合は支給となります。

※住民税の申告は、税務課での手続きが必要となります。

 給付金の申請は、「申請書」に同封してある返信用封筒にて、「申請書」「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し」「口座確認書類(通帳、キャッシュカード)の写し」など必要書類を添付し、総合政策課へご提出ください。

申請書(新たな非課税世帯) [PDFファイル/108KB]

記入例(新たな非課税世帯) [PDFファイル/113KB]

 

申請書(新たな均等割のみ課税世帯) [PDFファイル/107KB]

記入例(新たな均等割のみ課税世帯) [PDFファイル/113KB]

 

申請書(令和6年度子ども加算) [PDFファイル/107KB]

記入例(令和6年度子ども加算) [PDFファイル/112KB]

6 書類発送時期

令和6年7月末より順次発送予定です。

7  「確認書」及び「申請書」の提出期限

令和6年10月31日(木曜日)※必着、消印有効

※期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんので、ご注意ください。

8 DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方

DV等避難中の方も、避難者(同伴者も含む)の収入が本給付金対象相当である場合には、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。

※添付書類が必要な場合があります。詳しくは総合政策課へお問い合わせください。

​​9 修正申告などにより令和6年度住民税の課税状況が変更になった場合

基準日(令和6年6月3日)以降に修正申告などを行い、支給対象に該当する場合は、上記「5 実施方法」の申請書に記入の上、令和6年10月31日(木曜日)までに総合政策課までご提出ください。

※課税状況等を確認後、給付要件を満たす場合は給付金を支給いたします。​

10 支給対象となる世帯に新たに児童が産まれた場合(こども加算)

支給対象となる世帯に、基準日(令和6年6月3日)以降に新たな児童が産まれた場合は、上記「5 実施方法」の申請書に記入の上、令和6年10月31日(木曜日)までに総合政策課までご提出ください。

課税状況等を確認後、給付要件を満たす場合は給付金を支給いたします。

※期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。給付金は支給されませんので、ご注意ください。

11 本給付金を装った詐欺等にご注意ください。

寄居町や国などが、本給付金の受給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること、メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。

町の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署または総合政策課にご連絡ください。

 

※給付金の問い合わせ等については、個人情報保護のため、電話・メール等ではお答えができません。

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