本文
職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反等)、第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので次のとおり公表します。
1 被処分者の課名及び職名:生活環境エコタウン課 主事
2 被処分者の年代:40代
3 処分内容:減給10分の1 3月
4 処分年月日:令和8年8月31日
5 事実の概要
被処分者は、令和6年度に実施した防犯灯設置工事4件、計55,550円の請求に対し、本来は認められない翌年度の予算から支出が可能であると誤って解釈し、令和7年度の同工事費の予算から支出した。
また、令和7年度に実施した防犯灯設置工事においては、適正な予算管理を行わなかった結果、同工事費の令和7年度予算額500,000円を超過している認識がないまま、32件、総額568,700円の発注を行った。この発注した工事のうち、施工業者から提出された13件、計298,650円の請求書を処理せず放置して未払いを生じさせたほか、残る19件、計270,050円についても、請求書の提出及び支払いを翌年度の令和8年度に回すよう施工業者に依頼した。
これらの不適正な事務処理は、令和8年6月上旬に所管課において令和7年度の防犯灯設置工事費の支出状況を確認した際に発覚したものである。

