本文
職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行ったので公表します。
1 被処分者の課名及び職名:生活環境エコタウン課 主事
2 被処分者の年代:40代
3 処分内容:停職3月
4 処分年月日:令和8年5月29日
5 事実の概要
被処分者は、令和8年2月に、自治会へ交付する防犯灯電気料補助金に係る支出負担行為決議書の決裁欄に、所属する上司2名の印鑑を無断で押印した。併せて、支出命令書においても、所属する上司2名の印鑑に加え、支出命令決裁者である企画財政課長の印鑑を無断で押印した。また、これらの書類を本来受けるべき企画財政課の決裁を経ずに、直接会計課へ提出した。なお、会計課では、この不正事実を確認したため、補助金の支払処理は行わなかった。

