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寄居町パブリック・コメント手続実施要綱
発行日付: 2008年2月18日 |
目的| 定義| 対象| 案等の公表| 意見の提出| 意見の取扱い| その他| 附則
目的
- 第1条
- この告示は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町の基本的な施策等の形成過程における町民の町政への参画機会を拡充するとともに、行政運営の公正性・透明性の一層の向上を図り、町民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
定義
- 第2条
- この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)
- パブリック・コメント手続 町の基本的な施策等の形成過程において、事前にその施策等の案を公表し、これらに対して提出された町民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
- (2)
- 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
- (3)
- 町民 次に掲げるものをいう。
- ア
- 町内に住所を有する者
- イ
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- ウ
- 町内の事務所又は事業所に勤務する者
- エ
- 町内の学校に在学する者
- オ
- アからエまでに掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
対象
- 第3条
- パブリック・コメント手続の対象となる町の基本的な施策等(以下「施策等」という。)は、次に掲げるものとする。
- (1)
- 町の総合的な構想及び計画又は個別の行政分野における基本的な方針及び計画の策定又は改廃
- (2)
- 町の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
- (3)
- その他実施機関が必要であると認めるもの
- 2
- 前項の規定にかかわらず、施策等が次の各号のいずれかに該当する場合には、パブリック・コメント手続の対象としない。
- (1)
- 緊急を要するもの又は軽微なものである場合
- (2)
- 法令等に基づき意見聴取の手続を実施する場合
- (3)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する附属機関その他これに準じる機関が、この告示に定める手続に準じた手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等に基づき実施機関が施策等の意思決定を行う場合
案等の公表
- 第4条
- 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施する場合は、施策等の案を決定する前の適切な時期に、当該施策等の案を公表しなければならない。
- 2
- 実施機関は、前項の規定による公表に併せて施策等の案の説明に必要な資料を適宜作成し、これを公表するものとする。
- 3
- 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、インターネットの利用その他実施機関が定める方法により行うものとする。
意見の提出
- 第5条
- 実施機関は、町民からの意見提出の利便を図るため、提出期間及び提出方法を、施策等の案を公表する際に明示するものとする。
- 2
- 意見の提出期間は、施策等の案を公表した日から30日以上として実施機関が定める。ただし、30日以上の期間を設ける暇がないときは、当該期間を短縮することができる。この場合において、施策等の案の公表時にその理由を明らかにしなければならない。
- 3
- 意見の提出方法は、次に掲げる方法により行うものとする。
- (1)
- 郵便又は信書便
- (2)
- ファクシミリ
- (3)
- 電子メール
- (4)
- 実施機関が指定する場所への書面の持参
- (5)
- その他実施機関が定める方法
- 4
- 実施機関は、町民が意見を提出する際には、その住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び連絡先)その他町民であることを示す事項を明らかにするよう求めるものとする。
意見の取扱い
- 第6条
- 実施機関は、町民から提出された意見を考慮して、施策等の意思決定を行うものとする。
- 2
- 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を第4条第3項の規定の例により公表するものとする。ただし、提出された意見が寄居町情報公開条例(平成13年寄居町条例第2号)第5条各号に掲げる不開示情報に該当する場合を除く。
- (1)
- 提出された意見の概要
- (2)
- 提出された意見に対する実施機関の考え方
- (3)
- 施策等の案を修正した場合の当該修正内容
その他
- 第7条
- この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
- (施行期日)
- 1
- この告示は、平成20年4月1日から施行する。
- (経過措置)
- 2
- この告示の施行の際現に意思決定の過程にある施策等については、この告示の規定は、適用しない。