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個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、町が保有している個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、個人情報の開示や訂正、利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益を保護するための制度です。これまで各地方公共団体が定める条例(本町では「寄居町個人情報保護条例」)により運用されていた個人情報保護制度は、個人情報保護法の改正に伴い、令和5年4月1日から全国一律の共通ルールとして実施されています。
個人情報とは
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。
実施機関
法の規定により個人情報保護制度を実施している町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
個人情報の適正な取扱い
個人情報を適正に取り扱うために、次のようなルールが定められています。
保有の制限
個人情報は、法令の定める事務等の遂行に必要な範囲でのみ、利用目的を特定して保有しなければならない。
取得の制限
不正な手段での取得を禁止し、本人から直接書面( 電子データ等を含む。) に記録された個人情報を取得するときは、原則として、その利用目的を明示しなければならない。
利用及び提供の制限
法令に基づく場合や本人の同意があるとき等の例外を除き、特定した利用目的以外の目的で、個人情報を自ら利用したり、第三者へ提供したりしてはならない。
安全管理措置
個人情報の正確性を保ち、漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
保有個人情報の開示(訂正・利用停止)請求
保有個人情報の本人等は、自己を本人とする保有個人情報の開示(訂正・利用停止)請求をすることができます。
- 開示請求・・・自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
- 訂正請求・・・開示請求等により開示された自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その訂正を請求することができます。
- 利用停止請求・・・開示請求等により開示された自己を本人とする保有個人情報(番号法に規定する情報提供等記録に記録された特定個人情報(※1)を除く。)が次のいずれかに該当すると思われるときは、その利用・提供の停止または消去を請求することができます。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
- 違法もしくは不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用されているとき
- 不適正に取得されたものであるとき
- 利用目的以外の目的のために利用され、もしくは提供されていると思われるとき
- 法で認められた範囲を超えて収集・保管されているとき(特定個人情報に限る。)
※1 マイナンバー(個人番号)がその内容に含まれている個人情報
開示できない保有個人情報
保有個人情報は、原則として本人に開示します。ただし、次の情報のように開示できないものもあります。
- 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人に関する情報であって、本人以外の特定の個人を識別できるものまたは本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人等の事業者に関する情報であって、開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものまたは実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、事業者における通例として開示しないこと等とされているもの
- 開示することにより、国の安全が害されるおそれ等がある情報
- 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 町の機関等の公的機関における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
- 町の機関等の公的機関が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
請求の方法
請求書に必要事項を記入し、添付書類を添えて各実施機関の窓口へ提出してください(郵送可)。請求書等は、各実施機関の窓口でお配りしています。
添付書類
- 請求者本人であることが確認できる書類・・・請求者の氏名および住所が記載された運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、パスポート等
- 法定代理人の資格を証明する書類(法定代理人が請求する場合のみ)・・・戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等(請求日前30日以内に作成されたもの)
- 任意代理人の資格を証明する書類(任意代理人が請求する場合のみ)・・・委任状(請求日前30日以内に作成されたもの)
※委任状については、(1)委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(請求日前30日以内に作成されたもの)を添付するかまたは(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて添付してください。
決定
原則として、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に開示等を決定し、請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難等の理由により、期限を延長することがあります。
費用
手数料はかかりませんが、公文書の写しの作成および送付に要する費用は、請求者の負担となります。

