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寄居町長選挙・寄居町議会議員補欠選挙について

ページID:0255251 更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

寄居町長選挙・寄居町議会議員補欠選挙のお知らせ

  寄居町長選挙・寄居町議会議員補欠選挙が8月4日(火曜日)に告示され、8月9日(日曜日)に投票が行われます。

  この選挙は、わたしたちの毎日の暮らしに密接するとても大切な選挙です。貴重な一票を大切にしましょう。

日程等

 告示日

  令和8年8月4日(火曜日)

 選挙期日(投票日)

  令和8年8月9日(日曜日)・午前7時から午後8時まで

  町内15か所の投票所(以下「票場所」参照)

 開票日 

  令和8年8月9日(日曜日)・午後9時から

  寄居町立総合体育館・アタゴ記念館

 

​投票できる方・投票方法等

 日本国民で次の2つの要件を満たす方です。

 1.平成20年8月10日までに生まれた方

 2.令和8年5月3日までに寄居町へ転入の届け出などをし、引き続き住民基本台帳に記録されている方
 ※町長選挙と町議会議員補欠選挙では、選挙人名簿に登録されていても、町外へ転出した時点で投票することができなくなりますので、ご注意ください。

投票場所

 投票は、町内15か所の投票所で行われます。指定された投票所以外では投票できませんのでご注意ください。また、入場券同封の圧着はがき(8月上旬発送)にも投票所地図が記載されますのでご確認ください。

 

投票所を変更します

 投票所を次のとおり変更します。

 
投票区 変更前   変更後 投票所変更のお知らせチラシ
第1投票区

寄居町勤労福祉センター

(よりい会館)

寄居町民ホール

(寄居町中央公民館東側)

投票所変更のお知らせ(第1投票所) [PDFファイル/681KB]

 

寄居町投票所一覧(地図)

 投票所一覧 [PDFファイル/386KB]をご覧ください。

期日前投票

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる制度です。 選挙期日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票期間

 令和8年8月5日(水曜日)から8月8日(土曜日)まで

時間

 午前8時30分から午後8時まで

 ※平日の午後5時30分以降と土曜日は、庁舎北口からお入りください

場所

 寄居町役場1階101会議室

お持ちいただくもの

 入場券が届いている方は、期日前投票所にお持ちください。入場券が届いていなくても、本人確認をし選挙人名簿に登録されていれば投票ができます。また、受付で「宣誓書(兼請求書)」の提出が必要となりますので、期日前投票所に備え付けのもの、入場券裏面または以下の様式を使用してください。

 ◆期日前投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/222KB]

 ※入場券裏面またはホームページで印刷した様式の「宣誓書(兼請求書)」をご利用の場合は、事前に記入し、期日前投票所にお持ちいただきますと、すみやかに受付することができます。

その他

 寄居町にお住まいで、選挙期日には満18歳になる方でも、投票する日に17歳の方は、期日前投票ではなく、不在者投票となります。その場合は、寄居町役場にある不在者投票記載所(101会議室)での投票になります。

不在者投票

 期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。

指定施設での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム等)に入院・入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。

 なお、埼玉県選挙管理委員会から不在者投票施設に指定された町内の指定施設は次のとおりです。

施設 所在地 電話番号
町内の指定施設
社会福祉法人はぐくむ会 介護老人保健施設逍遥の郷 大里郡寄居町大字折原2482番地 048-581-8855
特定医療法人俊仁会 埼玉よりい病院 大里郡寄居町大字用土395番地 048-579-2788
社会福祉法人俊仁会 特別養護老人ホームよりい 大里郡寄居町大字用土133番地1 048-578-5058

 不在者投票の方法等については、入院、入所している施設にお尋ねください。

郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害等があり、投票所へ行くことができない方が自宅等で投票することができる制度です。この制度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証をお持ちの方のうち、一定の要件に該当する方が利用できます。

 なお、この制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」の交付を事前に受けることが必要ですので、詳しくは寄居町選挙管理委員会へお問い合わせください。既に「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、請求書に証明書を添えて、選挙期日の4日前までに投票用紙等を請求してください。

滞在地での不在者投票

 国内での長期出張中等で投票日に投票所へ行くことができない方は、滞在する最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。希望する方は、まず寄居町選挙管理委員会に投票用紙等を直接または郵便で請求してください。

 ◆【寄居町長選挙・寄居町議会議員補欠選挙】宣誓書兼請求書 [PDFファイル/136KB]

    【寄居町長選挙・寄居町議会議員補欠選挙】宣誓書兼請求書(記載例) [PDFファイル/144KB]

 ◆請求先
  〒369-1292
  寄居町大字寄居1180番地1  寄居町選挙管理委員会

  ※電子メールやファックスでの請求はできません。

 投票用紙等は、滞在する住所に郵送しますので、郵送された投票用紙等をお持ちになり、最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き投票をしてください。投票した不在者投票は、投票先の選挙管理委員会から寄居町選挙管理委員会に郵送されます。郵送等に日数がかかりますので、請求はお早めにお願いします。 

代理投票

 身体の障害等により自分で文字を書くことができない方は、投票所で投票管理者に申し出てください。本人が指示した候補者氏名を投票所の代理投票補助者が本人に代わり記載します。この場合も通常の投票と同様に、投票の秘密は守られます。

点字投票

 視力に障害のある方には、点字器と点字用の投票用紙を用意してあります。投票所で投票管理者に申し出てください。

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