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衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査について

ページID:0024290 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査について

 衆議院の解散に伴う衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査が1月27日(火曜日)に公示され、2月8日(日曜日)に投票が行われます。

 選挙は、私たちの暮らしに深い関係をもつ大切なものです。貴重な一票を大切にしましょう。

日程等

公示日

 令和8年1月27日(火曜日)

選挙期日(投票日)

 令和8年2月8日(日曜日)・午前7時から午後8時まで

 町内15カ所の投票所(下記「投票場所」参照)

開票日 

 令和8年2月8日(日曜日)・午後9時から

 寄居町立総合体育館・アタゴ記念館

投票できる方・投票方法等

 日本国民で次の2つの要件を満たす方です。

 1.平成20年2月9日までに生まれた方

 2.令和7年10月26日までに寄居町へ転入の届出などをし、引き続き寄居町の住民基本台帳に登録されている方

 なお、選挙権があっても寄居町の選挙人名簿に登録されていない方は、投票することができません。    

寄居町から転出した方

 令和7年10月8日から選挙期日までの間に寄居町から他の市区町村へ転出された方は、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、寄居町で投票することができます。

 ただし、寄居町の選挙人名簿に登録されていない方は投票することができませんので、ご注意ください。

入場券の様式が変更になります

 地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組の一環として、入場券の様式等が変更になりました。1通の圧着はがきに4人までの選挙人を記載できる連記式の入場券となっています。投票日には、自分の入場券を切り取って、入場券に記載されている投票所にお持ちください。

※圧着はがきは水分に弱いため、水に濡れた場合はよく乾かしてから開いてください。濡れたままだと破れてしまいます。

 

・新しい入場券の表面のイメージ

入場券表面

 

・新しい入場券の裏面のイメージ

入場券裏面

投票場所

 投票は、町内15か所の投票所で行われます。指定された投票所以外では投票することができませんのでご注意ください。また、入場券(1月下旬発送)にも投票所地図が記載されますので、ご確認ください。

投票所一覧

   こちら [PDFファイル/195KB]をご覧ください。

期日前投票

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる制度です。選挙期日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票期間

 ○衆議院小選挙区選出議員選挙・衆議院比例代表選出議員選挙  

   令和8年1月28日(水)〜令和8年2月7日(土)

 ○最高裁判所裁判官国民審査

   令和8年2月1日(日)〜令和8年2月7日(土)

 ※衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で期間が異なります。

時間

 午前8時30分から午後8時まで

場所

 寄居町役場1階101会議室

 

お持ちいただくもの

 今回の衆議院総選挙は、解散から選挙期日までの期間が非常に短いため、期日前投票が始まった時点では入場券がお手元に届いていない場合があります。入場券が届いている方は、期日前投票所にお持ちください。入場券が届いていなくても、本人確認をし選挙人名簿に登載されていれば投票ができます。また、受付で「宣誓書(兼請求書)」の提出が必要となりますので、期日前投票所に備え付けのもの、入場券裏面または以下の様式を使用してください。

期日前投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/228KB]

 ※入場券裏面またはホームページで印刷した様式の「宣誓書(兼請求書)」をご利用の場合は、事前に記入し、期日前投票所にお持ちいただくと、すみやかに受付することができます。

その他

 寄居町にお住まいで、選挙期日には満18歳になる方でも、投票する日に17歳の方は、期日前投票ではなく、不在者投票となります。その場合は、寄居町役場にある不在者投票記載所(101会議室)での投票になります。

不在者投票

 期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。

不在者投票期間

 ○衆議院小選挙区選出議員選挙・衆議院比例代表選出議員選挙  

   令和8年1月28日(水)〜令和8年2月7日(土)

 ○最高裁判所裁判官国民審査

   令和8年2月1日(日)〜令和8年2月7日(土)

指定施設での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム等)に入院・入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。なお、埼玉県選挙管理委員会から不在者投票施設に指定された町内の指定施設は次のとおりです。

施設 所在地 電話番号
町内の指定施設
社会福祉法人はぐくむ会 介護老人保健施設逍遥の郷 大里郡寄居町大字折原2482番地 048-581-8855
特定医療法人俊仁会 埼玉よりい病院 大里郡寄居町大字用土395番地 048-579-2788
社会福祉法人俊仁会 特別養護老人ホームよりい 大里郡寄居町大字用土133番地1 048-578-5058

 不在者投票の方法等については、入院、入所している施設にお尋ねください。

郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害等があり、投票所へ行けない方が自宅等で投票することができる制度です。この制度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証をお持ちの方のうち、一定の要件に該当する方が利用できます。

 なお、この制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」の交付を事前に受ける必要がありますので、詳しくは町選挙管理委員会へお問い合わせください。既に郵便等投票証明書をお持ちの方は、請求書に証明書を添えて、選挙期日の4日前(2月4日(水曜日))までに投票用紙等の請求をしてください。

滞在地での不在者投票

 国内での長期出張中等で投票日に投票所へ行けない方は、滞在する最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。希望する方は、まず寄居町選挙管理委員会に投票用紙等を直接または郵送で請求してください。

 ◆不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/135KB]

 ◆不在者投票宣誓書兼請求書(記載例) [PDFファイル/142KB]

 ◆請求先
 〒369-1292 寄居町大字寄居1180番地1 寄居町選挙管理委員会

 ※電子メールやファックスでの請求はできません。

 投票用紙等は、滞在する住所に郵送しますので、郵送された投票用紙等をお持ちになり、最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き投票をしてください。投票先の選挙管理委員会から寄居町選挙管理委員会にその不在者投票が郵送されます。郵送等に日数がかかりますので、請求はお早めにお願いします。 

在外選挙制度のお知らせ

 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、国外にいながら国政選挙に参加できる制度です。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の方で、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている方です。詳しくは、町選挙管理委員会へお問い合わせください。

 ◆令和5年2月17日に最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が施行され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票が可能になりました。

投票には次のような方法もあります

代理投票

 身体の障がい等により自分で文字を書くことができない方は、投票所で投票管理者に申し出てください。本人が指示した候補者氏名(政党等名称)を投票所の代理投票補助者が本人に代わり記載します。この場合も通常の投票と同様に、投票の秘密は守られます。

点字投票

 視力に障がいのある方には、点字器と点字用の投票用紙を用意してあります。投票所で投票管理者に申し出てください。

リンク

 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査特設ページ<外部リンク>

 埼玉県選挙管理委員会トップページ<外部リンク>

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