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寄居町空家等対策計画を策定しました

ページID:0032721 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

寄居町空家等対策計画​について

計画策定の背景と目的

 近年、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化などに伴い、居住その他の使用がなされていない空き家が全国的に増加傾向にあり、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
 こうした状況を背景として、平成27年5月26日には『空家等対策の推進に関する特別措置法』(以下「法」という。)が全面施行され、本格的な対策に取り組むこととなりました。さらに、その取組を一層円滑化し、空き家の活用や適切な管理を確保するための総合的な対策強化を図るため、令和5年12月13日に法の一部を改正する法律が施行されました。
 本町においては、町民等の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的として、令和4年4月1日に『寄居町空家等の適切な管理に関する条例』(以下「条例」という。)を施行し、空家等の対策に取り組んできました。
 しかしながら、町に相談のある、適正に管理がなされていない空き家は、年々増加傾向にあり、今後も所有者の高齢化や住宅の老朽化が進むことで、特定空家等を含む空き家の増加が予想されることから、その対策について、これまで以上に積極的に取り組む必要があります。
 こうした経緯を踏まえ、本町の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法及び条例の規定に基づき、『寄居町空家等対策計画』(以下「本計画」という。)を策定しました。

計画期間

 2024(令和6)年度から2028(令和10)年度までの5年間

基本方針

(1)空き家の発生を抑制し、適正な管理を促進します。(予防対策)

 空き家は、放置された建物の老朽化や草木の繁茂が進むほど、除却等に要するコストが増大し、また、放置年数が経つにつれて所有者等の把握も困難になります。
 よって、空家等の対策については、問題が深刻化する前の早期対応が重要であるため、空き家の調査を行い、事前に実態を把握するとともに、所有者への意識啓発を目的とした情報提供に努めます。
 また、空き家の増加を抑制するためには、現存する対策に加え、新たに空き家を発生させないことが必要です。そのため、空き家の適正管理とともに、現に居住又は使用中の建物所有者等に向けた空き家の発生を予防する取組を推進します。

(2)空き家の流通、利用を促進します。(活用・流通対策)

 空き家の活用の促進は、管理不全空家等や特定空家等とならないための予防対策の一環としても重要です。所有者等の協力のもと、活用可能な空き家について入居希望者等に対し利用を促すとともに、空き家や除却後の跡地を、まちづくりやコミュニティ活動を進める上での地域資源と捉え、地域や関連団体との連携による活用や流通を支援・促進します。

(3)管理不全な空家等の解消に向けた取り組みを推進します。(管理不全対策)

 空家等が管理不全状態に陥った場合は、管理状態の程度に応じて、管理不全状態の更なる悪化を引き起こさないように効果的な対策を講じます。そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある、管理不全空家等について、法の規定に基づき指導、勧告など必要な措置を講じます。
 さらに管理不全な状態により、そのまま放置すれば保安上危険、衛生上有害、著しく景観を損なう等の状態にある空家等に対しては、法の規定に基づき特定空家等と判定し、助言及び指導、勧告、命令など管理不全対策に強制力を持たせるための必要な措置を講じます。
 その後、上記の命令を受けた者がその措置を履行しない場合などには、行政代執行法に基づく行政代執行を検討するほか、戸籍等調査によっても所有者等が確知できない場合には、略式代執行を検討します。
 そのほか、空家等による危険等を緊急に回避する必要がある場合は、法及び条例の規定に基づき適切に緊急的な措置を講じます。

策定日

 令和6年3月19日

資料

 寄居町空家等対策計画(本文) [PDFファイル/11.21MB]
 参考資料 [PDFファイル/3.42MB]

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