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道路法第37条に基づく道路の電柱の占用制限について

ページID:0029461 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

 災害が発生した場合に、電柱の倒壊等によって緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられ、被害が拡大する恐れがあるため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路の新たな電柱の占用を禁止、または制限します。

新たな電柱の占用を制限する区域
路線名 占用を制限する区域 位置図
町道111号線 大字寄居字大正寺1154番2地先から
大字寄居字常木1614番1地先まで
位置図(1) [PDFファイル/266KB]
町道112号線 大字寄居字大正寺1190番4地先から
大字寄居字大正寺1154番2地先まで
町道207号線 大字寄居字大正寺1184番1地先から
大字寄居字大正寺1173番1地先まで
町道226号線 大字牟礼字中道1523番4地先から
大字牟礼字蔵屋敷1024番5地先まで

位置図(2) [PDFファイル/195KB]

位置図(3) [PDFファイル/172KB]

町道E063号線 大字牟礼字金井902番地先から
大字牟礼字金井894番3地先まで
町道E091号線 大字牟礼字金井1631番1地先から
大字牟礼字金井1631番5地先まで
町道227号線 大字牟礼字新井179番1地先から
大字今市字四ツ山下1244番1地先まで
位置図(4) [PDFファイル/157KB]
町道4825号線 大字牟礼字篠場52番1地先から
大字今市字下冬住63番9地先まで
位置図(5) [PDFファイル/157KB]

占用の制限を開始する日

令和5年4月1日​

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱

※占用の制限を開始する日より前に占用を認められた電柱の更新、または移設によるものは除きます。

※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。

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