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中小企業融資制度

ページID:0006842 更新日:2013年12月26日更新 印刷ページ表示

小口金融融資

申請に必要なもの

印鑑、融資申込書、町税等に関して滞納のないことを証明できる書類

 町内に居住する中小企業者の必要な資金の融資あっせんを行っています。限度額は特別小口(保証人なし)が500万円です。期間は運転資金が5年、設備資金が7年です。すべての融資は保証協会の保証に付します。

小口金融保証料補給

申請に必要なもの

印鑑、交付申請書、融資金完済証明書

 小口金融融資を受けている方で、契約期間内に元金、利子および保証料を完済後、申請に基づき交付されます。保証料補給金は、融資額にかかる保証料の額です。 

中小企業振興融資借入金利子補助

申請に必要なもの

印鑑、利子補助申請書、契約書、償還表等

 町および町商工会があっせんした中小企業振興融資借入金のうち、設備資金(町が実施する小口金融融資については運転資金も含む)を借入している方に利子の一部の補助を行っています。貸付日から3年以内の期間で利子補助の対象となる貸付金元金の最高限度額は500万円、年間支払利子の20%(小口金融融資については10%)を補助しています。