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農業振興地域整備計画の変更(青地の除外・軽微変更)手続

ページID:0032434 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

農業振興地域整備計画の変更(青地の除外・軽微変更)手続について

町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、県が指定した農業振興地域内に「寄居農業振興地域整備計画」を策定し、この計画の中で「農用地区域」を定めています。この農用地区域の農地は通称「青地」と呼ばれ、原則として農地転用ができないという制約があります。
例えば、お子さんが住宅を建てたいなど、やむを得ず、青地の農地を農地以外に利用したい場合には、農用地区域から「除外」する(青地を白地にする)必要があります。また、農業用倉庫などの農業用施設を建てたい場合にも「軽微変更」する必要があります。

​申出締切

令和6年度の除外・軽微変更の申出は3回で、締切日は次のとおりです。
 1回目 令和6年5月31日(金曜日)
 2回目 令和6年9月30日(月曜日)
 3回目 令和7年1月31日(金曜日)

申出書類の提出方法

開庁時間内に、産業振興企業誘致課の窓口に除外・軽微変更申出に必要な書類一式を提出してください。

その他​

・希望する青地の農地を必ず除外・軽微変更できるということではありません。青地の農地の場所や事業計画の内容等により、除外・軽微変更の可能性が変わりますので、事前に産業振興企業誘致課で相談・確認を行ってください。
・除外・軽微変更申出に必要な書類は、事業計画によって変わります。相談時にお伝えします。
・除外手続の完了までには、申出から6~8ヶ月の期間がかかります。ただし、この期間も確実なものではありません。
・除外・軽微変更の手続後に、農地転用の手続が必要になります。