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寄居町特殊詐欺対策機器購入費補助金

ページID:0031961 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

特殊詐欺対策機能付き電話機等の購入費用を一部補助します

 特殊詐欺は、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪の総称です。

特殊詐欺防止イラスト

寄居町特殊詐欺対策機器購入費補助金について

 町では、高齢者等をねらった特殊詐欺の被害防止を図るため、特殊詐欺対策機能のついた固定電話や機器の購入者に向け、「寄居町特殊詐欺対策機器購入費補助金​」を交付します。

 

補助対象者

 次の要件のいずれにも該当する方 

 1.  町内在住の、申請日時点で65歳以上の方

 2. この補助金の交付を受けたことがない方(その方と同一の世帯に属する家族を含む)

 3. 上記1.の高齢者を1人以上含む世帯に属する方

  ※対策機器の設置対象者が何らかの事情により、自分で申請することが困難な場合、代理人が申請することができます(委任状の提出が必要)

補助対象機器

 呼出前に自動応答し、通話を録音する機能等を備えた特殊詐欺の対策のために開発された固定電話機、または電話機への接続機器

 

  ※以下のリンクは、公益財団法人全国防犯協会連合会のサイトです。推奨優良防犯電話の目録が掲載されていますので、参考にしてください。

補助対象費用


 特殊詐欺対策機能を有する固定電話機または固定電話への接続機器の購入に要した費用の2分の1(上限1万円)

   ​※100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額

   ※送料及びFax用紙等の付属品、設備工事、購入後の保守等にかかる費用は対象外

 

【例1】 特殊詐欺対策機能のある固定電話機 11,000円(税込)を購入した場合

     11,000円  ×  50%  =     5,500円  補助額は5,500円です。

 

【例2】 特殊詐欺対策機能のある固定電話機 22,000円(税込)を購入した場合​

     22,000円  ×  50%  =  11,000円

     交付金額の上限が10,000円であるため、補助額は10,000円です。

 

【例3】  特殊詐欺対策機能のある固定電話機 5,500円(税込)を購入した場合

      5,500円  ×  50%  =   2,750円  100円未満の端数は切り捨てるため、補助額は2,700円です。

補助対象期間

 令和6年4月1日以降に購入されたものが適用となります。

 また、申請期限は、令和7年3月18日(火曜日)までです。

  ※予算額に達した時点で年度内での受付を終了します。

 

申請方法

 1.機器購入後、下記の必要書類を寄居町役場 生活環境エコタウン課窓口に提出してください。(郵送可)

 2.審査後、町から補助金交付決定・不交付通知書を送付します。

 3.交付決定後に、補助金を交付します。

  ※審査の結果、対象機器と認められない場合等は補助金が交付されませんので、購入前に事前相談(電話または窓口)をお勧めします。

  ※申請書処理は受付順となります。

  ※予算額に達した時点で年度内での受付を終了します。

 

必要書類

 次の(1)から(5)をご用意のうえ、生活環境エコタウン課へ申請してください。

 (1) 寄居町特殊詐欺対策機器購入費補助金交付申請書兼請求書

 (2) 購入した対策機器のカタログまたは取扱説明書の写し、金額、購入日および支払いを確認することができる書類の写し(領収書とレシート、保証書等)

 (3) 購入した対策機器を設置したことが確認できる写真

 (4) 対策機器を設置する対象者の公的身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

 (5) 通帳の写し

 (6) 委任状(対策機器の設置対象者が何らかの事情により、自分で申請することが困難で、代理人が申請する場合に限る)

 

  ※寄居町特殊詐欺対策機器購入費補助金交付申請書兼請求書、委任状については、生活環境エコタウン課窓口にも備え付けています。

 

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