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パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
寄居町では、2023年(令和5年)11月1日から「寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」をスタートしました。この制度は、二人の思いを尊重するとともに、互いを人生のパートナーとして、自分らしく生活することを応援するものです。
双方または一方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に協力し合う関係であることを町に届け出ることで、町から「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付する制度です。また、二人のどちらか一方と生計を同じくする子供や親がいる場合には、家族として協力し合う関係であることを届け出ることができます。
- ●パートナーシップとは
- 双方または一方が性的志向や性自認に係る性的少数者である二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係
- ●ファミリーシップとは
- パートナーシップを結ぶ二人とファミリーシップ対象者(パートナーシップを結ぶ二人の双方または一方と生計を一にする子や親等)が家族として協力し合う関係
届出を行うことができる方
パートナーシップ
双方または一方が性的少数者である二人で、以下の要件を満たす必要があります。
(1)届出日において、成人に達していること(満18歳以上の方)
(2)寄居町に住所があること。または、3か月以内に寄居町に転入を予定していること
(3)近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直径姻族)でないこと※養子縁組によって近親者になったものを除く
●直系血族 祖父母、父母、子、孫等
●三親等以内の傍系血族 兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
●直系姻族 子の配偶者、配偶者の父母・祖父母
(4)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと
(5)届出をしようとする相手以外にパートナーシップその他類似の関係にある者がいないこと
ファミリーシップ
(1)パートナーシップ届出者の双方または一方の子(養子を含む)や親(養親を含む)等であること
(2)パートナーシップ届出者の双方または一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であること
届出に必要な書類
パートナーシップの届出を行うとき
(1)寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [Wordファイル/19KB]
寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 [PDFファイル/123KB]
(2)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
※一人1通の提出をお願いします。(同一世帯であれば1通で可)
※本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
(3)戸籍全部事項証明または独身証明書など婚姻していないことが確認できる書類
※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
※一人1通の提出をお願いします。(養子縁組をして同一戸籍であれば1通で可)
(4)本人確認書類
1枚の提示で可能なもの(例)
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、在留カードまたは特別永住者証明書など
2枚の提示が必要なもの(例)
健康保険証、年金手帳、学生証、社員証など
通称名で届け出をする場合
日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類
ファミリーシップの届出を併せて行うとき
パートナーシップの届出に必要な書類に加え、下記の書類を提出してください。
(1)届出者との関係が確認できる書類
※住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(届出者と同郷の場合)
※本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
※届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
※パートナーシップの届け出に添付する住民票や戸籍全部事項証書等にファミリーシップ対象者の記載があり、届者との関係性が確認できる場合はその書類をもって充てることができます。
(2)パートナーシップ届出者の双方または一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であることが確認できる書類
届出の流れ
1 事前予約
届出を希望する7日前までに電話またはメールで、届出日を予約してください。
※電話の場合は「届出するお二人の氏名、住所、電話番号、届出希望日」を伺います。
※メールの場合は「届出するお二人の氏名、住所、電話番号、届出希望日」をご記入ください。
※届出日時は、希望に添えない場合がります。
※届出日時は祝日、年始年末を除く月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
連絡先・窓口
寄居町役場 人権推進課 (2F・北側)
電話 048-581-2121
メール jinken@town.yorii.saitama.jp
2 届出
予約が確定した日時に必要な書類をお持ちの上、届出をするお二人で予約した場所に直接お越しください。
※提出書類に不備がないか、要件が満たされているか確認します。書類に不備があった場合は、後日改めてお越しいただき、ご提出いただく場合があります。
3 届出受理証明書及び届出受理証明カードの交付
届出から1週間後を目途に、届出受理証明書及び届出受理証明カードをお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。窓口または郵送による交付が可能です。届出時に希望の交付方法を確認いたします。
※窓口で交付を受ける場合は、本人確認書類をお持ちの上、窓口までお越しください。
※届出において、双方または一方が寄居町に転入予定である場合は、寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票を交付します。転入後、受付票と変更届に伴う必要書類を提出いただいた後に、届出受理証明書と届出受理証明カードを交付します。
無効となる届出
次の場合は、届出を無効とします。
(1)パートナーシップまたはファミリーシップを形成する意思がないとき
(2)届出内容に虚偽があったとき
(3)届要件を満たさないとき
(4)(転入予定として届出をした後)町内に転入を証明する書類を提出しないとき
(5)不正な手段により証明書等の交付受けたことまたは証明書等を不正に使用したことが判明したとき