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認可外保育施設の設置をお考えの方へ

ページID:0017720 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けた認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び認定こども園法による認可を受けた認定こども園以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます。

設置届出について

 設置の届出

 事業者は、認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業を開始した場合、事業開始日から1か月以内に寄居町に設置の届出が必要です。

  また、届出事項に変更が生じた場合や、事業を休廃止した場合等も同様に届出が必要です。

届出対象施設

 原則、すべての認可外保育施設について届出が必要です。

  ただし、次に挙げる施設等については必要ありません。

1.事業者が顧客のために設置する施設(自動車教習所、スポーツ施設、歯科医院など)

2.親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族が対象)

3.一時預かり事業のみを行う施設

4.病児保育事業のみを行う施設

5.臨時(半年以内)に設置する施設(スキー場,コンサート会場など)

6.幼稚園併設施設

 

※令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化の対象施設になるためには、届出をすることが条件になります。

届出様式

 設置届出の様式は次のとおりです。

認可外保育施設設置届 [Wordファイル/72KB]

認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業者用) [Wordファイル/46KB]

 届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合にも、変更、または廃止・休止後1か月以内に、下記の様式により届出が必要です。

認可外保育施設事業内容変更届 [Wordファイル/17KB]

認可外保育施設休止・廃止届 [Wordファイル/17KB]

設備・運営等に関する基準

 児童の安全確保等の観点から、保育従事者数、施設設備などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(※平成28年6月20日雇児発0620第27号改正)の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守していることが必要です。別紙「認可外保育施設指導監督の指針」についても、あわせて確認してください。

(別添)認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/523KB]

〔別紙〕認可外保育施設指導監督の指針 [PDFファイル/6.74MB]

指導監督

 寄居町では、下記の要綱に基づき指導監督を行っています。

寄居町認可外保育施設指導監督要綱 [PDFファイル/133KB]

 また、寄居町では、認可外保育施設に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか、「認可外保育施設指導監督基準」の内容に沿って、立入調査を行います。調査の結果、監督基準を満たしていない事項があれば、口頭指導や、文書による改善指導を行います。

 

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