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児童虐待防止について

ページID:1100000000 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

児童虐待防止について

こどもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。

こどもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待からこどもを守っていかなくてはいけません。

虐待の種類

児童虐待とは、以下の4種類に分類​されます。

児童虐待の種類
種別 内容
身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

まずは連絡189(いちはやく)

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です

児童虐待かも?と思ったらすぐにお電話ください。

あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。連絡は匿名で行うこともでき、連絡者や内容の秘密は守られます。

連絡先

・児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく) 通話料無料 24時間365日対応

・熊谷児童相談所   048-521-4152(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後6時15分、土日祝日、年末年始を除く)

・子どもスマイルネット(埼玉県子どもの権利擁護委員会)  048-822-7007(午前10時30分~午後6時祝日、年末年始を除く)