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通知カードの廃止について
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために送付されていた「通知カード」(個人番号・氏名・住所・生年月日・性別が記載された紙製のカード)は、令和2年5月25日に廃止されました。
※ただし、廃止後も通知カードに記載されている氏名・住所などが、現在の住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
廃止後のマイナンバー通知方法
現在は、出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方に対しては、通知カードに代わり「個人番号通知書」が郵送されています。
廃止後の取り扱い
通知カードは、以下の手続きができなくなりました。
(1)交付および再交付の手続き
(2)氏名・住所などの記載内容の変更手続き
廃止後、マイナンバーを証明する書類
以下のものが、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
・マイナンバーカード(顔写真付きのICカード)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(氏名・住所などが、現在の住民票と一致している場合に限ります。)