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戸籍謄抄本・附票・身分証明書等交付請求書(郵送請求用)

ページID:0032394 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

戸籍謄抄本・附票・身分証明書等交付請求書(郵送請求用)

書類名

書類の説明

戸籍謄本・抄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、身分証明書等を郵送で請求するときに使用します。

  • 戸籍 ・・・日本国民の親族的な身分関係を記載し、公証することを目的とした公簿で、現在使用されているものです。
    ※夫婦及びこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられています。
  • 除籍 ・・・戸籍に在籍している者が、婚姻や死亡等の原因ですべて除かれ、誰も在籍しなくなった戸籍のことです。
  • 改製原戸籍 ・・・戸籍法や規則により戸籍の編製単位・様式が改められた場合、新しい戸籍の様式に書き換える事を改製といい、書き換えられる前の戸籍を改製原戸籍といいます。
  • 附票は、戸籍を単位として作成され、戸籍に記載されている者について、戸籍が編製されてから現在までの住民登録の履歴が記載されています。
  • 身分証明書とは「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない」・「後見の登記の通知を受けていない」・「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」という内容について証明するものです。原則として本人しか請求することができません。
  • 上記の証明書は、本籍地の市区町村以外では発行できません。

請求方法

1. 請求書・・・「戸籍謄抄本・附票・身分証明書等交付請求書(郵送用)」または、便せん等に必要事項をはっきりと書いてください。

  • 請求者の住所、署名・昼間の連絡先(電話番号)  ※法人の請求は法人名、職員等の記入と社印が必要です
  • 本籍と筆頭者(戸籍の最初に書かれている人)の氏名
  • 謄本か抄本の区別(抄本の場合は必要な人の氏名)
  • 必要な通数
  • 筆頭者(もしくは必要な人)からみた請求者の関係
  • 使いみち(具体的に)

2. 本人確認できる書類の写し

  • 写真付きの本人確認書類であれば一種類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 写真付きでない本人確認書類であれば二種類(保険証、年金手帳など)の写しを必ず同封してください(法律で義務付けられました) 。

3. 手数料・・・定額小為替(郵便局で販売しています)または現金書留でお願いします。

4. 返信用封筒・・・宛名(送り先は請求者の住所に限ります)を明記し、郵便切手を貼ってください。
※請求者の住所(住民登録地)以外には返信できません。
※通数が多い場合は、120円分の切手を貼り付けたA4封筒を同封いただき、そのほかに切手84円程度を同封してください。
※お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。

以上四点を同封して、下記の送付先にお送りください。

手数料

  • 戸籍謄本全部事項証明書……… 1通 450円
  • 戸籍抄本個人事項証明書……… 1通 450円
  • 除籍謄本または除籍抄本)……… 1通 750円
  • 原戸籍謄本(または原戸籍抄本)… 1通 750円
  • 戸籍の附票… 1通 200円
  • 身分証明書… 1通 200円
  • 独身証明書… 1通 200円

※謄本(全部事項証明書)は、戸籍に記載されている方全員分の証明です。
※抄本(個人事項証明書)は、戸籍に記載されている中の必要な方だけの証明です。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分
※休日・祝日に到着した分の処理は、翌平日となります。

送付先

〒369-1292
寄居町役場 町民課 戸籍担当あて

※寄居町役場専用の郵便番号です。役場の住所の記入は不要です。
※男衾・用土連絡所では取り扱えません。
※原則として請求が到着した日に処理し、当日または翌日に発送しますが、内容の不備や手数料の不足などの場合には通常以上に日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

注意事項

請求できるのは、原則として本人、配偶者及び直系尊属・卑属(父母・祖父母・子・孫等)の方になります。それ以外の直系でない親族の方や第三者が請求するときは、代理人選任届による委任、若しくは利害関係を証明する書類が必要です。
また、請求者本人との関係が当町の戸籍で確認できない場合は、関係が確認できる戸籍謄本、請求理由を証明するものなどの提示を求めることがあります。
※寄居町では、平成11年2月27日から戸籍をコンピュータにより処理しています。このため、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり様式も横書きとなっています。

  • 全部事項証明書…戸籍の原本をそのまま写したもの。
  • 個人事項証明書…戸籍の原本の一部を写したもの。
    戸籍のコンピュータ化以前に死亡や婚姻等により除籍された方については、一番新しい戸籍には記載されておりませんので、請求の際にはご注意ください。

※身分証明書は警備業法に基づき警備員を雇用する場合のように法令で定められている場合、本人の委任状を付して第三者が郵送請求することができます。

※最近1カ月以内に戸籍の届出(婚姻届・死亡届など)をされた場合は、その旨を記入してください。なお、届出の内容が戸籍に記載されるまでには10日程かかります。お急ぎの場合はお申し出ください。
※相続などで、必要な戸籍の種類がわからない場合は、「○○○○が死亡したことによる手続きで、出生から死亡までの一連の戸籍が各△通必要」など、必要な内容を具体的に記入し、手数料を多めに同封してください。

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