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離婚届

ページID:0029137 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚届

届出期間

 協議離婚は、届出日から効力が発生します。
 調停および裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出人

 ・夫および妻
 ・調停、裁判の場合は訴えを提起した者。訴えを提起した者が届け出期間である10日以内に届け出しないときは相手方も届け出ができます。

届出地

 夫または妻の所在地、本籍地

届出に必要なもの

 ・離婚届
 ・離婚の届出には証人(成年2人)の署名が必要です。ただし、調停および裁判の場合は不要です。
 ・調停の場合は調停調書の謄本
​ ・審判・判決の場合は、審判・判決の謄本および確定証明書
 ・本人確認できる書類
 ・マイナンバーカード(氏が変更となる方) ※住民登録地にお持ちください。

注意事項

 ・​協議離婚の場合には、証人欄に成人2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
 ・離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
 ・未成年の子がいるときは、その親権者を定めてください。

関連情報

養育費・面会交流について

 *参照:法務省 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A<外部リンク>」 

年金分割について

 *参照:日本年金機構ホームページ「離婚時の年金分割について」 <外部リンク>