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戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により戸籍証明書等の広域交付が可能となりました。
従来、本籍地がある方にのみ交付を行っていた戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村窓口でも請求が可能となります。
請求できる証明書の種類・手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
・改正原戸籍謄本 1通 750円
(注記)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注記)一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注記)戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。
請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
(注記)郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付できません。
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等の写真付き身分証明書
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで
(注記)相続等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
制度の詳細
制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>