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【新型コロナ関連】寄居町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

ページID:0029422 更新日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示

寄居町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

 町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、寄居町国民健康保険被保険者の方が感染または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより仕事を欠勤し給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。

 申請を希望する場合は、事前にお電話にてお問い合わせください。
 (寄居町 町民課 国民健康保険班:048-581-2121(代表)内線113~115)

 なお、新型コロナウイルス感染症以外の傷病については、対象となりません。

支給対象者・要件

1 寄居町国民健康保険に加入していること

2 被用者であること(勤務先から給与の支払いを受けていること)

3 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと

4 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること

 

 ※ 支給対象外の方

・ 個人事業主やフリーランスの方(給与等の支払いを受けていない方)

・ 発熱等の症状がないが、新型コロナウイルス感染症に感染した患者と濃厚接触した疑いがあるため、出勤を自粛した方

・ 出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられ休んだ方

・ 事業主が事業を休止または廃止した方

 

支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

 

支給する額

 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3カ月の就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数

 ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額または不支給となります。なお、1日あたりの支給額には上限があります。

 

対象期間 

  令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
  (ただし、入院が継続する場合は最長1年6ヶ月まで)

 

申請方法

 申請は窓口または郵送でお受けします。
 以下の申請書等を記入し、対象者の被保険者証、申請書に記入した振り込み先の口座がわかるもの(通帳等)、印鑑、窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証等)とともにご提出ください。

1 国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/85KB]
2 国民健康保険傷病手当金支給申請に係る申立書 [PDFファイル/86KB]
3 国民健康保険傷病手当金支給申請に係る事業主の証明書 [PDFファイル/95KB]
4 国民健康保険傷病手当金支給申請に係る医療機関の証明書 [PDFファイル/77KB]

 令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして「4 国民健康保険傷病手当金支給申請に係る医療機関の証明書」の提出は不要です。ただし、「2 国民健康保険傷病手当金支給申請に係る申立書」の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

 

※郵送で申請される場合には申請書等を記入し、対象者の被保険者証の写し、申請書に記入した振り込み先の口座がわかるもの(通帳等)の写し、対象者の本人確認書類(運転免許証等)の写しを同封してください。

 

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