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高額療養費制度について
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請で認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。また、町民課にてあらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、受診時にお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。(詳しくは下記「限度額適用認定証の申請について」をご確認ください。)
なお、70歳未満の方と70歳以上の方では自己負担限度額と計算方法が異なります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方は、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(入院・外来ごと、医科・歯科ごと)で自己負担額が21,000円を超えたものが高額療養費の合算対象となります。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
70歳以上の方は、自己負担額の多少にかかわらず、すべてが合算対象となります。その合計が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請の方法について
医療機関からの診療報酬明細書に基づき、診療月の3か月後に支給申請書を郵送します。必要事項をご記入いただき、申請期限までに町民課窓口または郵送にて申請してください。申請期限を過ぎての申請は、申請月の翌月以降の支給となります。
なお、診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
詳しくは、支給申請書に同封しているお知らせをご確認ください。
限度額適用認定証の申請について
国民健康保険限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、受診時にお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。ただし、複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの請求があります。また、同一の医療機関でも、入院と外来を受診した場合はそれぞれ別に計算されます。
※国民健康保険税を滞納している世帯の70歳未満の方には、限度額適用認定証が交付できない場合があります。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 窓口に来る方の本人確認できる書類
- 対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 委任状(別世帯の方が窓口に来る場合)
有効期限について
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日となっております。有効期限経過後も限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請が必要になります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の申請は不要です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。