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マル学・マル遠・住所地特例について

ページID:0031198 更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険は住民登録のある市町村で加入することが原則ですが、寄居町の国民健康保険に加入の方が、修学や施設入所のために町外へ転出する場合は、引き続き寄居町の国民健康保険に加入していただきます。

 この制度は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大にならないようにするための制度です。

 なお、国民健康保険税は転出前に属していた世帯の世帯主に対して課税されます。

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方

マル学

 寄居町の国民健康保険に加入していて、修学のために町外へ転出する方

マル遠

 寄居町の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するために、町外の施設へ転出する方

住所地特例

 寄居町の国民健康保険に加入していて、介護保険施設等の施設に入所するために、町外の施設へ転出する方

 

マル学・マル遠・住所地特例に該当しない方

マル学

  • 学生であっても、就労して生計をたてている方
  • 扶養義務者が寄居町から転出された方
  • 卒業や退学などにより、学生ではなくなった方
  • 社会保険等に加入された方

マル遠

  • 入所していた施設を退所された方
  • 扶養義務者が寄居町から転出された方
  • 社会保険等に加入された方

住所地特例

 入所していた施設を退所された方

 

申請に必要なもの

マル学

  • 国民健康保険法第116条該当・非該当届
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 修学される方の保険証
  • 在学証明書または学生証の写し(入学前の場合は合格通知などを提出いただき、入学後に改めて在学証明書を提出してください)
  • 世帯主および修学される方のマイナンバーカードまたは通知カード

マル遠

  • 国民健康保険法第116条の2該当・非該当届
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 入所される方の保険証
  • 施設入所証明書または契約書の写し
  • 世帯主および入所される方のマイナンバーカードまたは通知カード

住所地特例

  • 国民健康保険法第116条の2該当・非該当届
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 入所される方の保険証
  • 施設入所証明書または契約書の写し
  • 世帯主および入所される方のマイナンバーカードまたは通知カード

 

マル学・マル遠・住所地特例の更新手続きについて

 国民健康保険の保険証の有効期限は、7月31日までとなっております。そのため、有効期限が切れる前月の6月頃(マル学のみ4月頃)に、国民健康保険税の納税義務者へ更新のご案内をお送りしておりますので、更新手続きをお願いいたします。

 

申請書の様式

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