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町の都市公園について

ページID:0028719 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

都市公園一覧

(令和6年3月29日時点)
名称 所在地
寄居運動公園 寄居町大字折原字愛宕原1848番地1 ほか
菅原公園 寄居町大字寄居字菅原1499番地
天沼公園 寄居町大字寄居字天沼1274番地4 ほか
鉄砲宿公園 寄居町大字富田字鉄砲宿2931番地1の一部 ほか
諏訪公園 寄居町大字用土字諏訪5449番地4
あまがすはら公園 寄居町大字鉢形字東1322番地1 ほか
末野公園 寄居町大字末野字久保971番地 ほか
桜沢公園 寄居町大字桜沢字宿地2301番地1 ほか
鉢形城公園 寄居町大字鉢形字上の町861番地 ほか
中間平緑地公園 寄居町大字風布字中間平1113番地 ほか
ふるさと自然の森桜沢公園 寄居町大字桜沢字金嶽3345番地 ほか
ふるさと自然の森用土公園 寄居町大字用土字栗ケ谷7番地 ほか
常木公園 寄居町大字寄居字中道121番地 ほか
中小前田公園 寄居町大字桜沢字石神1560番地25 ほか
宮ノ前公園

寄居町男衾土地区画整理事業地内

(換地処分後に地番が確定します)

計 15 公園

公園の利用にあたって

寄居町都市公園条例について

都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、寄居町都市公園条例を制定しました。
施行日は令和4年7月1日です。

許可が必要な行為について

都市公園で以下の行為をしようとする場合は、町長の許可を受けなければいけません。
・物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
・営利目的で写真、映画、テレビジョン撮影その他これらに類する行為を行うこと。
・興行を行うこと。
・競技会、展示会、集会、祭礼その他これらに類する催し(これらに係る練習または準備を含む。)を行うために、都市公園の全部または一部を独占して使用すること。
・一時的に広告(競技会等を行う期間に限り表示する広告で、容易に撤去できるものに限る。)を表示すること。
・花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること(規則で定める事業を行う場合に限る。)。

禁止行為について

都市公園では、原則、以下の行為をしてはいけません。
・都市公園の公園施設を損傷し、汚損または滅失すること。
・竹木を伐採し、または植物を採取し、またはこれらを植樹すること。
・土地の形質を変更すること。
・鳥獣類を捕獲し、若しくは殺傷し、または放出すること。
・ごみその他汚物を捨てること。
・土木、木材等の物件を堆積すること。
・貼り紙若しくは貼り札をし、または広告を表示すること。
・立入禁止区域に立ち入ること。
・指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めておくこと。
・焚火または野営をすること。
・危険のおそれのある行為または他人の迷惑となるような行為をすること。
・都市公園の管理に支障を及ぼす行為をすること。

公園利用上のお願い

都市公園は、多くのみなさまに安全に楽しくご利用いただけるように、上記の条例を定めております。
条例に違反し、管理者の指示に従わない場合、過料に処することがあります。
マナーを守って楽しく利用できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、遊具等の施設の損傷、不具合等を発見しましたら、寄居町役場都市計画課へご連絡をお願いいたします。