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地区計画について
地区計画
地区計画について
地区計画が定められている区域内では、建てられる建築物の用途や高さの制限、垣根や柵の構造の制限など、一定のルールを定めています。
地区計画の区域において、建築等届出が必要な工事を行うときは、工事着手の30日前までに、地区計画の届出をしなければなりません。なお、建築確認申請を伴う場合には、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
地区計画の内容
寄居町内で地区計画が定められている場所や制限の内容は、以下のとおりです。
彩の国資源循環工場第2期事業地区(”2”はローマ数字) [PDFファイル/130KB]
地区計画の届出様式
地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/47KB]
地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/34KB]