寄居町定住促進補助金のご案内
子育て世帯・若い世帯の転入者の住宅取得を支援
町では、寄居町に定住したい転入者を応援するため、町に転入し新築住宅を取得する方に対して、補助金を最高で50万円交付します。
この補助金を利用する際、フラット35の金利引き下げを受けられます。
詳細は、連携している独立行政法人住宅金融支援機構のページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
◇寄居町定住促進補助金のご案内 [PDFファイル/325KB]
受付期間
令和4年4月11日から令和5年3月20日
※補助申請額が予算額に達したときには受付を終了します。
対象要件
以下の条件のすべてにあてはまる方が対象です。
1.子育て世帯(18歳以下の子どもがいる世帯)、または令和4年3月31日時点で40歳未満の方で平成29年4月1日以降に寄居町に転入する方。
2.転入前に3年以上他の市区町村に住んでおり、新たに寄居町(中心市街地の区域外)に転入する方。
※中心市街地ではまちなか住宅取得支援補助金を実施しています。
3.世帯全員に町税等の滞納がない方。
4.過去にこの補助金・まちなか住宅取得支援補助金を受けていない方。
5.暴力団との関係を有していない方
6.公共事業の補償により住宅を取得したものでない方
住宅要件
対象となる住宅について以下のすべての条件にあてはまる場合が対象です。
1.令和2年4月1日以降に申請者が契約した新築住宅であること。
2.住宅の敷地面積が150平方メートル以上であること。
3.令和2年度以降に申請者名義による建物登記が完了し入居できること。
補助金額
以下の条件に当てはまる場合には、いずれかの補助金額を交付します。
○ 子育て世帯の転入者 40万円
○ 40歳未満の転入者 30万円
加算措置
以下の条件に当てはまる場合には、補助金額を加算します。
□地域加算 10万円
用途区域内(寄居駅・男衾駅周辺)に住宅を取得する方。
補助の取消しおよび返還
以下の条件に当てはまる場合には、補助金を返還していただく場合があります。
1.寄居町定住促進補助金交付結果通知書の通知日(以下「基準日」という。)から5年以内に本事業により取得した住宅を取り壊し、若しくは貸与または売却したとき。
2.基準日から5年以内に補助対象者が転居または転出したとき。
3.基準日から5年以内に補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
4.虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
申請様式ほか
◇交付申請書 様式第1号 [Wordファイル/42KB] 様式第1号 [PDFファイル/72KB]
◇誓約書 様式第8号 [Wordファイル/22KB] 様式第8号 [PDFファイル/76KB]
◇申請書類確認表 申請書類確認表 [PDFファイル/110KB]
◇交付申請取下げ申請書 様式第2号 [Wordファイル/20KB] 様式第2号 [PDFファイル/35KB]