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公拡法・国土法の届出について
公拡法・国土法の届出について
大規模な土地取引について、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)及び国土利用計画法(国土法)による届出が必要となる場合があります。
公拡法の届出について
公拡法では、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を
- 有償譲渡するときには、町長を経由して知事に届け出ること(届出制度)
- 町に買い取ってもらいたいときは、町長を経由して知事に申し出ること(申出制度)
の2つの制度を設けています。
対象となる土地 | 面積要件 |
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都市計画施設の区域内 | 100平方メートル以上 |
その他の都市計画区域内 | 10,000平方メートル以上 |
対象となる土地 | 面積要件 |
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都市計画施設の区域内 都市計画区域内 |
100平方メートル以上 |
詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
国土法の届出について
国土法では、町に所在する一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、譲受人は契約内容を町に届け出なければなりません。
対象となる土地 | 面積要件 |
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市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。