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景観法に基づく届出について

ページID:0031759 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

景観法に基づく届出について

概要

 埼玉県の景観計画区域内では、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為について届出が必要です。
 届出の対象となる行為等について、下記リンク先の「届出制度リーフレット」等でご確認のうえ、事前に都市計画課までご相談ください。

 景観法に基づく届出について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

 なお、長瀞玉淀自然公園の区域内は、自然公園法に基づく手続き<外部リンク>が必要です(景観法に基づく届出は不要となります)。
 詳細は北部環境管理事務所<外部リンク>へご確認ください。

 太陽光発電施設の設置については、寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインのページをご確認ください。
 

届出様式

 様式第1号(行為の届出書) [Wordファイル/90KB]
 様式第2号(景観形成基準対応説明書) [Wordファイル/60KB]
 様式第3号(行為の変更届出書) [Wordファイル/36KB]
 様式第4号(事前指導等の申出書) [Wordファイル/86KB]