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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

ページID:0029420 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。

 被相続人が居住していた空き家を相続した相続人が、当該空き家または取り壊し後の土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円が控除できます。

 平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合(一定要件を満たした場合に限る。)も適用対象となります。

 制度の詳細や要件については、国土交通省および国税庁のホームページからご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

   空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

   被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)<外部リンク>

 

町への手続き

 寄居町内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を町へ提出し、町長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。

 下記リンクより申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。

家屋およびその敷地を譲渡する場合

   被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [Wordファイル/74KB]

家屋を解体して土地のみを譲渡する場合

   被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [Wordファイル/76KB]

提出先

役場庁舎2階 都市計画課