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浄化槽処理促進区域について

ページID:0022874 更新日:2021年5月7日更新 印刷ページ表示

浄化槽処理促進区域の指定

 浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的、経済的、社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。

 これを受けて、寄居町では令和3年4月1日付けで、下水道処理区域及びその予定区域、集落排水区域を除いた区域を浄化槽処理促進区域に指定しました。

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