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産前産後期間の国民年金保険料免除制度

ページID:0017166 更新日:2019年3月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

 国民年金第1号被保険者が出産をされた際、出産前後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。すでに申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認されている方であっても、産前産後免除の申請ができます。産前産後免除が認められた期間は、保険料を全額納付した期間と同様、年金受給額に反映されます。

対象

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

保険料が免除される期間

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間

・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます(死産、早産、流産および人工妊娠中絶を含む)。

届出時期

出産予定日の6カ月前から

注意事項

・任意加入者は対象外です。

・付加保険料は、産前産後免除期間でも納付可能です。

・保険料を前納している場合は、産前産後免除期間の保険料は還付されます(保険料の未納期間がない方が対象)。

・申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除の承認期間中に、産前産後免除が該当した場合、産前産後免除終了後、改めて届出を行う必要はありません。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーがわかる書類

・母子手帳(出産予定日の記載があるもの)