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産前産後期間の国民年金保険料免除制度
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
国民年金第1号被保険者が出産をされた際、出産前後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。すでに申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認されている方であっても、産前産後免除の申請ができます。産前産後免除が認められた期間は、保険料を全額納付した期間と同様、年金受給額に反映されます。
対象
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
保険料が免除される期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます(死産、早産、流産および人工妊娠中絶を含む)。
届出時期
出産予定日の6カ月前から
注意事項
・任意加入者は対象外です。
・付加保険料は、産前産後免除期間でも納付可能です。
・保険料を前納している場合は、産前産後免除期間の保険料は還付されます(保険料の未納期間がない方が対象)。
・申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除の承認期間中に、産前産後免除が該当した場合、産前産後免除終了後、改めて届出を行う必要はありません。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証等)
・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーがわかる書類
・母子手帳(出産予定日の記載があるもの)