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国民年金の給付について

ページID:0029882 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

 年金の給付は以下のような種類があります。

 給付申請(裁定請求)に必要な書類は、申請時にご確認ください。

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間と免除された期間等が合わせて10年(120月)以上ある方が、65歳に達したときに請求手続きをおこなうことで支給されます。

※平成29年8月より、受給資格期間が25年から10年へ短縮しました。

 希望により、60歳以上65歳未満の繰り上げ請求(減額あり)や66歳以上75歳未満(昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、70歳未満)の繰り下げ請求(増額あり)が可能です。

 

請求書の送付について

 年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構より「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内が送付されます。

請求のお手続きについて詳しくはこちら<外部リンク>

令和5年度の老齢基礎年金額

 20歳から60歳までの40年間(480月)保険料を納めた場合

 795,000円(年額)

年金支給額の計算方法についてはこちら<外部リンク>

障害基礎年金

 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、20歳以上65歳未満の現役世代の方も含めて受給できる年金です。

 受給には条件があります。条件を満たし、医師の診断書等に基づいて審査をした結果、障害等級に該当となった場合に支給されます。

令和5年度の障害基礎年金額

<1級> 993,750円(年額)

<2級> 795,000円(年額)

※障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

 

 障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度末日(3月31日)までの子、または障害等級1級・2級程度の障害の状態にある婚姻をしていない20歳未満の子)がいる場合は、子の人数に応じて以下の金額の加算がつきます。

<2人目まで> 1人につき 228,700円(年額)

<3人目以降> 1人につき   76,200円(年額)

受給対象となる方(1~5すべてに該当する方)

1.国民年金加入中または20歳未満(国内在住)・60歳以上65歳未満の年金未加入期間に、初診日(障害の原因になった傷病で初めて医師等の診療を受けた日)があること。

 ※老齢基礎年金を繰り上げ受給している方を除きます。

2.初診日から1年6カ月経過していること、または1年6カ月以内に症状が固定していること。

3. 申請時に20歳に到達していること。

4.国民年金保険料の納付要件を満たしていること(初診日が20歳未満の年金制度に加入していない期間の場合不要)。

5.障害の状態が、障害等級1級または2級に該当していること。

納付要件・障害の等級等についてはこちら<外部リンク>

遺族基礎年金

 保険料を納めた期間と免除された期間等を合わせて25年(300月)以上ある方が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のいる配偶者、または子に支給されます。

※子は18歳到達年度末日(3月31日)までの子、または障害等級1級・2級程度の障害の状態にある婚姻をしていない20歳未満の子が対象となります。

令和5年度遺族基礎年金額

〇子のある配偶者が受け取るとき

 795,000円+子の加算額(年額)

対象となる子の数 基本額 加算額

合計額

遺族基礎年金額

1人

795,000円 228,700円 1,023,700円

2人

795,000円 457,400円 1,252,400円

3人

795,000円 533,600円

1,328,600円

 

※子の加算額は以下の通りになります。

<2人目まで> 1人につき 228,700円(年額)

<3人目以降> 1人につき   76,200円(年額)

 

〇子が受け取るとき(次の金額を子の人数で割った額が、1人あたりの額となります)

 795,000円+2人目以降の子の加算額(年額)

対象となる子の数

基本額

加算額 合計額 1人あたりの受給額

 

遺族基礎年金額

1人

795,000円

795,000円 795,000円

2人

795,000円 228,700円 1,023,700円 511,850円
3人

795,000円

304,900円 1,099,900円 366,633円

 

※子の加算額は以下の通りになります。

<2人目まで> 1人につき 228,700円(年額)

<3人目以降> 1人につき   76,200円(年額)

寡婦年金

 第1号被保険者(任意加入含む)としての保険料納付期間と保険料免除額が合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまでの間受け取ることができる国民年金独自の制度です。

 ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けていた場合は請求できません。また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受け取っている場合も請求できません。

寡婦年金の金額

 夫の死亡日前日までの第1号被保険者期間(任意加入含む)のみで計算した老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。

死亡一時金

 第1号被保険者(任意加入含む)の保険料納付期間(全額免除を除く保険料の一部免除納付期間含む)が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに死亡したとき、その遺族に支給される一時金です。

死亡一時金の金額

 保険料を納めた月数に応じて、120,000円~320,000円となります。

 また、死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。

※死亡日の翌日から2年経過した場合、時効により請求することができなくなりますのでご注意ください。

脱退一時金

 第1号被保険者(任意加入含む)の保険料納付期間(全額免除を除く保険料の一部免除納付期間含む)が6カ月以上ある日本国籍を有していない方は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求をおこなうと、保険料を納めた期間に応じて脱退一時金が支給されます。

脱退一時金について詳しくはこちら<外部リンク>