特別徴収一斉指定
印刷用ページを表示する 2015年10月6日更新
個人住民税の特別徴収の徹底について
平成27年度より、県と県内全市町村は、個人住民税の給与からの天引き納付(特別徴収)を徹底しています。
個人住民税は1月1日現在、寄居町在住の人にかかる税金です。特別徴収とは、給与支払者(法人・個人)が従業員の毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって市町村に納入する制度です。
県と県内全市町村は、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取組を進めています。
対象
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者です。
ただし、次に該当する方を除きます。
従業員:給与所得者
普通徴収(給与所得者が自分で納付)が認められる者
- 4月1日現在で給与の支払を受けていない者
- 給与の支給期間について1月を超える期間としている者(2カ月に一回等)
- パート・アルバイトなどで、年間の給与所得が町条例で定める均等割非課税基準所得以下の者など
当面、普通徴収を認める者(以下の給与所得者)
- 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者
- 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
- 給与が毎月支給されていない(不定期受給)者
- 専従者給与が支給されている者
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
事業主:給与支払者
普通徴収が認められる者
常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者
当面、普通徴収を認める者(以下の給与支払者)
総受給者数(他市町村を含む全給与受給者)が2人以下の事業所(総受給者数とは事業所全体の受給者。ただし、上記給与所得者の要件に該当するため、普通徴収を認める者を除く人数とします。)など
事業主の事務負担=少
- 所得税のように税額の計算や年末調整をする手間が要りません。
- 従業員が常時10名未満の場合は市町村の承認を受け年12回の納期を年2回(11月・5月)とすることができます。
従業員のメリット
- 金融機関へ納税に出向く手間が省けます。
- 従業員が納税通知書で納付する場合の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの負担が少なくて済みます。