冷蔵倉庫を所有している方へ
印刷用ページを表示する 2013年12月26日更新
冷蔵倉庫を所有している方へ
平成21年4月1日付け総務省告示第225号により、非木造の冷蔵倉庫(保温温度が10℃以下に保たれる倉庫)について、固定資産税・都市計画税の評価額の計算方法が変更され、平成24年度の課税から適用されます。
現在寄居町では、対象となる倉庫の確認を行っています。下記の確認表により、該当する可能性のある倉庫を所有している方は、税務課資産税班までご連絡ください。
冷蔵倉庫確認表は、こちらをご覧ください。(PDF/27KB)
※総務省告示第225号
地方税法第388条第1項の規定に基づき、昭和38年自治省告示第158号の一部を次のように改正し、平成24年度分の固定資産税から適用する。
固定資産評価基準別表第13‐7(2)中「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改める。