国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険(以下「国保」)に加入すると国民健康保険税(以下「国保税」)を納めていただくことになります。
国保税は国保を運営していくうえで貴重な財源となっており、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金等の給付費用として主に使われます。
国保税の決まり方
医療給付費分<<74歳以下の方の医療費に充てる分>>
次の1~4の合計額です。
- 所得割額:加入者の所得に応じて計算
(前年の所得金額-基礎控除額43万円)×6.75% - 資産割額:加入者の固定資産税に応じて計算
当該年度の固定資産税額(土地および家屋分)×25% - 均等割額:加入者数に応じて計算
1人につき20,000円 - 平等割額:1世帯につき12,000円
後期高齢者支援金分<<後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分>>
次の1、2の合計額です。
- 所得割額:加入者の所得に応じて計算
(前年の所得金額-基礎控除額43万円)×2.15% - 均等割額:加入者数に応じて計算
1人につき12,000円
介護納付金分<<介護費に充てる分>>
40~64歳までの加入者が対象となり、1、2の合計額が加算されます。
- 所得割額:加入者の所得に応じて計算
(前年の所得金額-基礎控除額43万円)×2% - 均等割額:加入者数に応じて計算
1人につき11,000円
※年度途中で加入・脱退した方がいた場合は月割で計算します。
賦課限度額
医療給付費分65万円、後期高齢者支援金分22万円、介護納付金分17万円、合計で104万円です。
納める方
世帯主が納税義務者です。なお、世帯主が国保に加入していなくても、納税義務者は世帯主となります。
国保税の納付月
国保税は、4月~翌年3月までの12ヶ月分を8期(7月~翌年2月)に分けて納付します。
社会保険加入等により、国保脱退の異動があった場合の税額変更は、手続きの翌月以降で調整しますので、加入期間と納付期間は異なる場合があります。
たとえば、10月20日に社会保険に加入して10月中に国保脱退の届出をした場合、4月から9月までの6ヶ月分の国保税を納めていただくことになりますが、11月の納期以降で調整しますので、社会保険に加入した後も国保税を納めていただくことがあります。また、納め過ぎであった場合には還付となります。
年金からの差し引き(特別徴収)について
世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、国保税が年金からの差し引き(特別徴収)となります。次の1〜3のすべてに該当する場合、原則公的年金から特別徴収されます。
1. 世帯主が国保に加入している
世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。
2. 世帯の国保加入者全員が、65歳以上75歳未満である
65歳未満の国保加入者がいる場合は該当しません。
3. 対象となる公的年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて、年金受給額(1回あたり)の2分の1以下である
特別徴収に該当しない方については、従来どおり納付書により金融機関等で納付(または口座引き落とし)していただくことになります。
転入、国保資格の変更時期などの関係で、特別徴収ができないことがあります。この場合は、普通徴収(納付書による納付、または口座引き落とし)で納付していただくことになります。
特別徴収に該当する方でも、申し出により口座振替での納付に変更することができます。
軽減・減免について
低所得者に対する軽減
世帯主と加入者全員の合計所得が、法令に定められた額よりも低い場合には、均等割と平等割が7割、5割、または2割軽減されます。
軽減に該当するかどうかは、加入者全員の所得を正確に把握し、判定する必要がありますので、世帯主および国保加入者(扶養になっている方も含みます)は、確定申告、または町県民税の申告が必要です。
収入がなく、これまで軽減制度の該当世帯であった場合でも、世帯の中に申告をしていない方がいると、対象になりませんのでご注意ください。
世帯主と加入者全員の前年中の所得合計額(総所得金額等)が・・・ | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等※の数−1)以下の場合 | 7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等※の数−1)+(29万円×加入者数※)以下の場合 | 5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等※の数−1)+(53万5千円×加入者数※)以下の場合 | 2割 |
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を
受ける方をいいます。
※加入者数には、国保から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方を含みます。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の軽減
倒産、解雇などにより離職し、雇用保険を受給された方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職し、雇用保険を受給された方(特定理由離職者)については、国保税が軽減されます(軽減を受けるには申請が必要です)。
- 対象となる方(下記のすべてに該当する方)
・雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者の方
・平成21年3月31日以降に離職された65歳未満の方
・雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方 - 軽減期間
離職日の翌日から、翌年度末までの期間です。 - 申請方法
雇用保険受給資格者証・印鑑を持参のうえ、町民課の窓口で申請してください。
後期高齢者医療制度に伴う軽減・減免
75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保税の負担が急激に増加することが予想される次のような場合は、国保税が軽減されます。
- 低所得者に対する軽減
国保税の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度へ移行者が生じた場合、国保加入者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができます。 - 平等割の軽減
国保から後期高齢者医療制度へ移行者が生じた場合、単身世帯となる国保世帯について、世帯ごとにかかる平等割分の国保税が軽減になります。 - 被扶養者であった方に対する減免
会社の健康保険等の本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の65歳以上の扶養者が国保に加入することになった場合、申請をすることにより国保税が一部減免されます。
未就学児に係る軽減
未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を減額します。