軽自動車税(環境性能割)が創設されます
軽自動車税(環境性能割)が創設されます
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。軽自動車税(環境性能割)は町の税金となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
また、従前の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、税額や税率に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税(環境性能割)は、燃費性能の優れた車両の普及等を目的としており、令和元年10月1日以後における三輪以上の軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。環境性能割の税額は取得価格に税率を乗じて算出します。
概要については以下のとおりです。
軽自動車税(環境性能割) |
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納税義務者 |
三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
課税標準 |
当該軽自動車の取得価格(免税点50万円) |
税率 |
軽自動車の環境性能に応じて、0~2%の税率で、課税されます。 |
環境性能割の臨時的軽減について
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車(自家用の乗用車に限ります)については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
関連リンク
埼玉県ホームページ
令和元年10月1日から自動車の税金が変わります
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-jidousya_seido-kaisei.html<外部リンク>
総務省ホームページ
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html<外部リンク>