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健全化判断比率及び資金不足比率

ページID:0031140 更新日:2023年9月25日更新 印刷ページ表示

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成20年4月に一部施行され、平成19年度決算からすべての地方公共団体において、健全化判断比率等を算定し、監査委員の審査を経て、議会に報告し公表することになりました。
 また、平成21年4月に財政健全化法が全部施行されたことによって、平成20年度決算から健全化判断比率等が早期健全化基準等を超えた地方公共団体には、財政健全化計画等の策定など財政状況を改善するための取り組みが義務付けられることになりました。
 これらは町の財政状況を公表するとともに、各指標に応じた財政の早期健全化と再生並びに公営企業の経営健全化を図ることを目的としています。
 各年度における町の健全化判断比率等は次のとおりです。

 ・令和4年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/77KB]
 ・令和3年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/78KB]
 ・令和2年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/86KB]
 ・令和元年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/89KB]
 ・平成30年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/80KB] 
 ・平成29年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/80KB]
 ・平成28年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDF/153KB] 
 ・平成27年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDF/83KB]
 ・平成26年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDF/82KB]
 ・平成25年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率 [PDF/89KB]
 ・平成24年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率(PDF/49KB)
 ・健全化判断比率及び資金不足比率等の説明(PDF/64KB)

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