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文化財包蔵地において土木工事等を予定される方へ

ページID:0030654 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財の保護について

 寄居町には、埋蔵文化財(遺跡)が多く存在します。全国的に著名な鉢形城遺跡(国指定史跡)をはじめ、用土平遺跡や末野窯跡群など、現在約250箇所で遺跡が確認されています。
 現代に生きる私たちには、埋蔵文化財の保護と開発行為との調整を図り、これらを適正に保存して後世に引き継いでゆく責務があります。

土木工事等に際しての埋蔵文化財の取扱い

 埋蔵文化財の存在が既に知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)で、建物の建築や土地の造成工事、農地の改良工事などの土木工事(開発行為)を行う場合には、文化財保護法の規定により、工事等の概要を事前に届け出ることが義務付けられています。また、その工事等が地面の掘削を伴って地中の埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れがあるときは、工事の着手前に発掘調査を行うなどの保護措置を講じなければなりません。

土木工事等に伴う申請書類

 埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う際、それに伴い提出が必要となる書類は2種類あります。以下のリンクを確認してください。
不明な点は教育委員会文化財担当にお問い合わせください。

文化財の所在及びその取り扱いについて

 埋蔵文化財の保護と土木工事等の円滑な調整が図れるよう、工事等に際しては必ず計画段階から、教育委員会の文化財担当と取扱いについて協議をしてください。

埋蔵文化財発掘の届出について

 史跡指定地内では法令及び条例によって現状を変更する行為が制限されており、変更しようとする場合は事前の許可申請が必要です。