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農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

ページID:0030977 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与、貸借等の許可について(農地法第3条)

 農地を農地のまま所有権の移転、使用収益権の設定・移転をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
 許可を受けずにした行為は、その効力を生じませんのでご注意ください。
 許可申請については、添付書類一覧を参照のうえ、申請書を提出してください。毎月10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日とします。ただし、令和6年8月は9日(金曜日)とします。)が締め切りとなります。

その他、状況によって必要になる書類がありますので、お問い合わせください。

農地法以外での農地の貸し借りについては、「利用権設定(農業経営基盤強化促進法関連)」のページをご覧ください。

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