ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 生活環境エコタウン課 > 寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

本文

寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

ページID:0031350 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日に「寄居町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を施行しました。

 詳細につきましては、上記の条例をご確認ください。

寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを制定しました

 寄居町では太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを制定し、全量売電を主な目的とする太陽光発電施設を計画している事業者(設置者)の皆さんに、適正な事業の実施をお願いしています。安全や周辺環境等に配慮し、隣接住民等に事業内容を周知したうえで、事業の実施に努めていただきますようお願いいたします。

 ガイドラインの主な内容

 対象地域

 町内全域

 定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設(建物に設置するものは除く)

 ガイドラインの適用となり、設置に際して遵守すべき事項があります。また、『寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの事務取扱に係る基準』による書類の提出が必要となります。

 定格出力50キロワット以上の大規模発電施設(建物に設置するものは除く)

  • ガイドラインの適用となり、設置に際して遵守すべき事項があり、町への届出が必要です。
  • 隣接住民等に対する説明会の実施
    隣接住民等に対する説明会等を実施し、周知を図る必要があり、その際、出された意見等に対して、適切な対応をしていただくよう規定しています。
  • 寄居町太陽光発電施設計画届出書等の提出
    着工の30日前までに、寄居町太陽光発電施設計画届出書の提出が必要です。また、『寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの事務取扱に係る基準』による添付書類の提出が必要となります。

※実質的に一の場所へ設置していると認められる場合は、一の発電施設とみなし、それらの施設の合計定格出力が50キロワット以上になるときはガイドラインの規定が適用となります。

 太陽光発電施設設置にあたって遵守すべき事項

  1. 計画の段階において隣接住民等に周知を図り、隣接住民等との協調を保つこと。
  2. 雨水等による土砂、汚泥の流出や水害等の災害防止対策及び雨水流出抑制対策を講ずること。
  3. 既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。
  4. 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。
  5. 計画区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用するときは、周辺環境に十分配慮すること。
  6. 太陽光発電施設からの騒音、振動等またはパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講ずること。
  7. 太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
  8. 太陽光発電施設を廃止したときは、速やかに設置者の責任により撤去等適正に処理すること。

 ガイドライン・事務取扱に関する規準

 様式

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)