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交通安全施設にかかる申請書

ページID:0007345 更新日:2013年12月26日更新 印刷ページ表示

交通安全施設にかかる申請書

申請に必要なもの

印鑑、申請書

 カーブミラー、防護柵、標識などの交通安全施設の申請は、道路委員名で申請書を提出してください。申請書に基づき担当課では、現場の位置や距離を確認し、必要に応じて設置します。標識のうち、一時停止や速度制限という規制標識は、埼玉県公安委員会の審査により設置されます。