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浄化槽の設置や使用に関する手続

ページID:0024065 更新日:2021年9月22日更新 印刷ページ表示

浄化槽の設置や使用に関する手続きのご案内

 浄化槽法に基づき、浄化槽管理者(使用者)または浄化槽を設置する方は、以下のような場合に届出等の手続きが必要となります。添付書類や提出部数等、ご不明な点についてはパンフレットを参照いただくか、担当課までお問い合わせください。

届出等に必要なもの

届出(報告)書、添付書類

新しく浄化槽を設置するとき ※建築確認申請を伴う場合は除く

 浄化槽工事着工の10日前までに提出してください。

浄化槽の構造や規模を変更するとき ※建築確認申請を伴う場合は除く

 浄化槽工事着工の10日前までに提出してください。

浄化槽を使い始めたとき

 使用開始した日から30日以内に提出してください。

浄化槽を廃止したとき ※下水道へ接続、家屋の取り壊し、浄化槽の入れ替えなど

 廃止した日から30日以内に提出してください。

浄化槽管理者(使用者)が変更になったとき

 新しく管理者(使用者)になった方が、変更日から30日以内に提出してください。

浄化槽を一時的に休止したとき ※今後、使用再開の見込みがある場合

 使用を休止した日から30日以内に提出してください。

休止していた浄化槽の使用を再開したとき

 使用を再開した日から30日以内に提出してください。

 

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