ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

浄化槽の維持管理

ページID:0018711 更新日:2019年11月8日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理のご案内 

~きれいな川を守るために~

 川の汚れは生活排水が原因

 毎日の生活の中で、私たちはたくさんの水を使用しています。その水の多くは側溝や水路を通って河川へ流れていきます。川の汚濁原因は、家庭からの生活排水が7割以上を占めるといわれており、大切な自然環境を守るために、生活排水を適正に処理してから放流することが重要となっています。

 浄化槽が水をきれいにします

 浄化槽は、家庭からの排水等を微生物の働きにより分解・浄化し、きれいな水にしてから放流するための設備です。微生物が十分に働くためには、浄化槽の正しい使用と適正な維持管理が必要になります。
 浄化槽の維持管理が行われないと、浄化槽の故障の原因となるほか、汚泥や排水が処理されないまま流れ出て、放流先の道路側溝や水路まで汚してしまうなど、周辺環境の悪化にもつながります。
 きれいな水を守るため、浄化槽を使用される方が環境悪化の原因とならないように、保守点検業者、清掃業者及び指定検査機関へ依頼し、適正な維持管理を行ってください。

 浄化槽の維持管理は使用者の義務です!

 浄化槽を使用される方(浄化槽管理者)には、浄化槽が適正に機能し、排水をきちんと処理できる状態に保つために、浄化槽法により3つの維持管理(決められた回数の保守点検及び清掃を行うこと、毎年1回の法定検査を受けなければならないこと)が義務付けられています。

 保守点検

 浄化槽の機能を維持するための点検、調整、消毒薬の補充などを行います。保守点検の内容や回数は、浄化槽の種類や大きさによって決められていますが、一般的な家庭に設置されている浄化槽の場合、年3回以上実施しなければなりません。
 保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約し、必ず行ってください。

 保守点検業者については、埼玉県北部環境管理事務所(048-523-2800)へ問い合せるか、下記のリンクをご覧ください。

清掃

 浄化槽内にたまった汚泥の引き抜きや調整、機器類の洗浄を行います。浄化槽の清掃は年1回以上行ってください。清掃は、町の許可を受けた業者に依頼してください。

寄居町浄化槽清掃許可業者
業者名 電話番号
株式会社ロビン 048-584-2644
益榮商事株式会社 048-581-1745

 

 

 

法定検査

 浄化槽からの放流水をチェックするなど、浄化槽が十分機能を発揮しているか総合診断するものです。検査結果は、使用される方や保守点検業者に通知され、維持管理に活かされます。
 浄化槽を設置してから3カ月後に行われる検査と、毎年1回の検査が必要です。
 検査は、埼玉県知事が指定した検査機関が行います。

 寄居町では、一般社団法人埼玉県浄化槽協会(深谷市田谷11 電話048-501-5707)が検査機関として指定されています。

 法定検査を受けましょう

 現在は受検されていない方が多い法定検査ですが、保守点検や清掃が適正に行われているか確認するための重要な維持管理の一つであり、法令により受検が義務付けられています。

 法定検査を受けていない方は、指定検査機関または保守点検業者や清掃業者に連絡し、検査の手続きをしてください。

 浄化槽を使うときの心がけ

  浄化槽の性能を保つために、次のことを守りましょう。

  •  天ぷら油などは、そのまま流さずに古新聞などに染み込ませ、可燃ごみとして出しましょう。
  • 食べ残しは流さず、よく水気をきって可燃ごみとして出しましょう。
  • トイレには、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
  • 便器の掃除には、塩素系洗剤をなるべく使わないようにしましょう。
  • ブロワ(浄化槽に空気を送る機械)の電源は切らないでください。