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浄化槽設置整備事業補助金及び公設浄化槽制度をご利用ください

ページID:0029710 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

令和6年度浄化槽設置整備費事業・公設浄化槽事業のご案内

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町では、単独処理浄化槽およびくみ取り便槽からの入れ替えにより、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。また、用土区域の一部、鉢形区域の一部、赤浜地域の一部で、町が浄化槽を設置し、維持管理する公設浄化槽事業を行っております。

浄化槽設置整備事業

 補助対象

 対象区域内において「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合する10人槽以下の環境配慮浄化槽を、設置者自らが居住する専用住宅等に設置する方で、町税を完納されている方が対象となります。

対象区域

 寄居町生活排水処理基本計画による合併処理浄化槽処理区域(公設浄化槽事業区域を除く。)

補助金額


転換補助

・専用住宅等の既存単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替える場合

人槽 設置費補助限度額 配管費補助限度額 処分費補助限度額 困難工事費補助限度額
転換補助金額
5人槽 382,000円 100,000円 60,000円 200,000円
7人槽 464,000円
10人槽 598,000円

補助申請の条件等

 上記のほか、補助対象となるための諸条件がございます。また、年間に補助を行う件数の制限があり、予算額に達した時点で受付を終了いたしますので、条件等の詳しい内容を確認したい方、補助金を希望される方は、補助金交付申請の手引き等を参照のうえ、生活環境エコタウン課までお問い合わせください。

 なお、申請は浄化槽工事の着手前に行う必要がありますのでご注意ください。

 手引き・様式等

公設浄化槽事業

対象区域

 用土区域(2区、3区、4区、5区の一部)、鉢形区域(一部地域を除く)、赤浜区域(赤浜区の一部)

事業内容

 区域内の個人住宅等に対し、浄化槽設置工事費の一部を分担金としてご負担いただき、町が主体となって浄化槽の設置を行います。

 また、公設浄化槽使用者の皆さんから維持管理費用として使用料を納めていただき、町が浄化槽の維持管理を行います。

 詳細につきましては、生活環境エコタウン課までお問い合わせください。

手引き・様式等

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