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事業系ごみの処理について

ページID:0023183 更新日:2021年6月4日更新 印刷ページ表示

 事業所の方は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)を、町が指定した地区のごみ集積所に出すことはできません。事業系ごみは、種類や業種により「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分別して、自らの責任において適正な処理をお願いします。一般廃棄物は寄居町の許可を、産業廃棄物は埼玉県の許可を受けた廃棄物処理業者へそれぞれ処理を委託してください。
 なお、一般廃棄物のうち「江南清掃センター」で処理ができるものについては、直接持ち込みすることができます
 

※詳しくは、チラシをご覧ください。

   ・チラシ(事業系ごみの処理について) [PDFファイル/295KB]

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