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長期にわたり療養を必要とする疾病のため定期予防接種を受けられなかった方へ

ページID:0024132 更新日:2019年7月26日更新 印刷ページ表示

 インフルエンザを除く法の定期予防接種の対象者であった間、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなど、特別な事情(下記参照)があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合は、該当する特別な事情がなくなった日から起算して2年、高齢者用肺炎球菌の定期予防接種を受けられなかった方は、1年を経過するまでに間、定期接種を行う機会が設けられています。
 この制度の対象になると思われるかたは、必ず予防接種を受ける前にご相談ください。 
 ただし、下記のワクチンの接種可能期間は表のとおりです。

ワクチン種別 対象
小児用肺炎球菌 6歳に達するまで
ヒブ 10歳に達するまで
4種混合
(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)
15歳に達するまで
BCG 4歳に達するまで

 特別な事情

 以下の疾病にかかったことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種を受けるこができなかった場合
(4)医学的見地に基づき、(1)から(3)に準ずると認められるもの
(1)~(2)に該当する疾病 [PDFファイル/152KB]

申請に関する書類

本人または保護者が記入する書類

申請書 [PDFファイル/209KB]
説明書類 [PDFファイル/235KB]
申請書(記入例) [PDFファイル/237KB]

医師が記入する書類

長期療養者の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/139KB]

 問い合わせ・相談

  予防接種についてのご相談は、健康づくり課(保健指導班)へご連絡ください。

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